中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、食品流通構造改善促進法施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項中「法第十三条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第十三条第一項」と、同令第五条第二項中「法第十二条各号に掲げる業務」とあるのは「法第十二条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第八条中「法第十二条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十二条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。
変更後
中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第九条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項」と、同令第十一条第二項中「法第十七条各号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第十四条中「法第十七条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第十七条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。
削除
追加
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
次条の規定
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年十二月二十一日)
追加
第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)
追加
改正法附則第三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
追加
改正法第一条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下この項において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第一項の申請
改正法第一条の規定による改正後の卸売市場法(次号において「新卸売市場法」という。)第四条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項
追加
旧卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場(第三項において「旧地方卸売市場」という。)に係る改正法附則第三条第三項の申請
新卸売市場法第十三条第二項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項(都道府県が別に定める場合にあっては、その事項)
追加
旧中央卸売市場に係る改正法附則第三条第一項の申請については、第一条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
追加
旧地方卸売市場に係る改正法附則第三条第三項の申請については、新卸売市場法施行規則第十七条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類(第一号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が畜産経営の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年農林水産省令第五号)の施行の日以後となる場合には、第四条の規定は、適用しない。