廃棄物処理法第十二条第五項及び第十二条の三第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
変更後
廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条及び第八条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項並びに第二十七条の二第四号、第九号及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から第六項まで、第九項及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項又は第三項」とする。
追加
この法律の施行の際現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
追加
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
追加
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。