特定家庭用機器再商品化法

2017年6月16日改正分

 第50条第3項

(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)

廃棄物処理法第十二条第五項及び第十二条の三第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。)については、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(新法第十二条の七等の適用に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第5条第1項

(検討)

追加


 附則第6条第1項

(地方自治法の一部改正)

追加


 附則第7条第1項

(特定家庭用機器再商品化法の一部改正)

追加


 附則第8条第1項

(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)

追加


特定家庭用機器再商品化法目次