種苗法

2017年6月2日改正分

 第14条第5項

(出願公表の効果等)

第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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