特定非営利活動促進法
2020年4月1日更新分
第20条第1項第1号
第20条第1項第2号
第20条第1項第6号
(役員の欠格事由)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
第43条の2第1項
(意見聴取)
所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
変更後
所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第四号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
第43条の3第1項
(所轄庁への意見)
警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
変更後
警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
第74条第1項
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)
第十条第一項の規定による申請及び同条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第三項の規定による申請、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第一項の規定による申請、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十一条第三項の規定による申請、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、第五十八条第一項の規定による申請並びに第六十三条第三項の規定による申請について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第十二条の規定は、適用しない。
変更後
第十条第一項(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出及び第十条第二項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第十二条第三項(第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第十三条第二項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第二十三条第一項の規定による届出、第二十五条第四項の規定による提出、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出、第四十三条第四項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付、第四十四条第二項(第五十一条第五項、第五十八条第二項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第四十九条第一項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第五項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第四十九条第四項(第五十一条第五項、第六十二条(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十二条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十三条第四項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出並びに第五十六条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定を適用する場合においては、同法第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第七十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定
公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第十四条の七第三項の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定及び第八十条第七号の改正規定並びに附則第四条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第十条第二項及び第三項(これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
(役員報酬規程等に関する経過措置)
新法第二十八条第一項及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、なお従前の例による。
移動
附則第6条第1項
変更後
新法第五十四条第二項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
新法第五十四条第二項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで(新法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)に掲げる書類については、なお従前の例による。
削除
附則第7条第1項
新法第五十四条第三項及び第五十六条(これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項(新法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項(旧法第六十二条において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。