スポーツ振興投票の実施等に関する法律

2017年6月2日改正分

 第20条第1項

(払戻金等の債権の時効)

払戻金等の債権は、一年間行わないときは、時効によって消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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