金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律

2019年5月24日改正分

 第15条の2第1項

(国庫納付金)

追加


 第15条の3第1項

(金融再生勘定への繰入れ)

追加


 第18条第2項

(金融機能早期健全化勘定の廃止)

機構は、金融機能早期健全化勘定の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

移動

第18条第3項

変更後


追加


 第21条第1項

(権限の委任)

内閣総理大臣は、第三条第二項及び第三項並びに前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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