一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律

2019年3月29日改正分

 第12条第2項第3号

(申告及び納付等)

租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこ 千分の四十に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十に相当する税額のたばこ税

変更後


 第14条第3項

(延滞税)

租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の四十」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十」とする。

変更後


 第19条第1項

(当該職員の質問検査権等)

国税通則法第七十四条の五第一号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十二第二項の規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

変更後


 第19条第2項

(当該職員の質問検査権等)

国税通則法第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第七十四条の十二第二項の職務を執行する場合について準用する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ロ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号イ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号ロ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号イ

(施行期日)

追加


 附則第115条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第116条第1項

(政令への委任)

追加


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