債権管理回収業に関する特別措置法

2019年6月14日改正分

 第5条第1項第7号ハ

(許可の基準)

変更後


 第5条第1項第7号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第5条第1項第7号イ

(許可の基準)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第5条第1項第7号ロ

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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