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平成10年
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
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2020年4月1日更新分
第21条第2項
前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
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前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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