投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則

2023年6月12日改正分

 第3条第1項

(印鑑の提出)

印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ及び第三号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。

変更後


 第3条第2項第2号

(印鑑の提出)

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名

移動

第3条第2項第3号


追加


 第3条第3項

(印鑑の提出)

第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(投資組合法第三十三条又は事業組合法第七十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。

変更後


 第3条第3項第3号ロ

(印鑑の提出)

当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの

移動

第3条第3項第4号ロ


 第3条第3項第3号イ

(印鑑の提出)

当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの

移動

第3条第3項第4号イ


 第3条第3項第3号

(印鑑の提出)

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

移動

第3条第3項第4号


 第3条第3項第3号ロ

(印鑑の提出)

追加


 第3条第3項第3号

(印鑑の提出)

追加


 第3条第3項第3号イ

(印鑑の提出)

追加


 第3条第3項第4号

(印鑑の提出)

有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面

移動

第3条第3項第5号


 第3条第3項第4号ロ

(印鑑の提出)

当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの

移動

第3条第3項第5号ロ


 第3条第3項第4号イ

(印鑑の提出)

当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの

移動

第3条第3項第5号イ


 第4条第1項

(添付書面)

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該無限責任組合員又は清算人の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。 ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するときは、この限りでない。

変更後


 第4条第2項

(添付書面)

追加


 第6条の2第1項

追加


 第7条第1項第3号イ

追加


 第7条第1項第3号

追加


 第7条第1項第3号ロ

追加


 第8条第1項

(商業登記規則の準用)

商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項及び第九項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段及び第二項を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条第一項前段及び第二項、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第三十六条まで、第三十六条の三から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十条から第八十一条の二まで、第八十四条、第八十七条、第九十八条から第百四条まで、第百六条から第百九条まで並びに第百十八条の規定は、組合契約の登記について準用する。 この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項中「被証明事項」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成十年法務省令第四十七号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第三条第二項第一号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第百一条第二項中「後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則目次