第一項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項概要証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
変更後
第一項の規定により登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項概要証明書若しくは概要記録事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項概要証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告しなければならない。
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。
変更後
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするとき、又は第三十条の規定により登記事項証明書の電磁的記録の提供を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める事項を申告し、及び当該交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる法務大臣の定める書類を提示しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。