法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、百回とする。
変更後
法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。
センターは、前項の指定をしたときは、その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第十八条第一項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類、前項の期日又は期間、投票の種類、指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名、別表第一備考第一号ニ及びホの率(第一条第二項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては、別表第三備考第一号ニ、ホ及びへの率、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては、別表第四備考第一号ニ、ホ、へ及びトの率、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては、別表第五備考第一号ニ、ホ、へ、ト及びチの率、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては、別表第六備考第一号ニ、ホ、へ、ト、チ及びリの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第二条第一号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
変更後
センターは、前項の指定をしたときは、その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第十八条第一項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類、前項の期日又は期間、投票の種類、指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名、別表第一備考第一号ニ及びホの率(第一条第二項第二号の規定に基づき三等を設ける場合にあっては、別表第三備考第一号ニ、ホ及びヘの率、同項第三号の規定に基づき四等を設ける場合にあっては、別表第四備考第一号ニ、ホ、ヘ及びトの率、同項第四号の規定に基づき五等を設ける場合にあっては、別表第五備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト及びチの率、同項第五号の規定に基づき六等を設ける場合にあっては、別表第六備考第一号ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリの率)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第二条第一号の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
第三条第一項の期日又は期間の最終日から三日以内に指定試合の結果等の確定を行うことができなかったとき。
変更後
第三条第一項の期日若しくは期間の最終日から三日以内に指定試合の結果等の確定を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
機構は、指定試合の結果等を確定した場合には、文書その他の確実な方法によりセンターに通知しなければならない。
変更後
機構は、指定試合の結果等を確定した場合又は指定試合の結果等を確定することができないことが明らかになった場合には、文書その他の確実な方法によりセンターに通知しなければならない。
特定指定試合の結果等の確認を行うことができなかったとき。
変更後
特定指定試合の結果等の確認を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
法第十七条第一項の文部科学省令で定める事由は、センターが、第三条第一項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき又は指定組織が公表し、又は照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したときとする。
移動
第7条第2項第1号
変更後
センターが、第三条第一項の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。
追加
法第十七条第一項の文部科学省令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
追加
センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。
追加
センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。
追加
センターが、第三条第二項の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。
この省令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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