附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に行われた措置に係る中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、同令第三条において準用する同法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は同令第三条において準用する同法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
削除