金融庁組織令
2022年7月1日改正分
第3条第1項第36号
(総合政策局の所掌事務)
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
移動
第3条第1項第38号
変更後
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第三十五号に掲げるものを除く。)。
追加
次に掲げる者の監督に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
第3条第1項第37号
(総合政策局の所掌事務)
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
移動
第3条第1項第39号
変更後
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
第3条第1項第38号
(総合政策局の所掌事務)
金融庁設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
移動
第3条第1項第40号
変更後
金融庁設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第3条第1項第39号
(総合政策局の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第3条第1項第41号
変更後
前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第3条第2項第1号
(総合政策局の所掌事務)
第五条第一項第一号イからサまでに掲げる者
移動
第3条第2項第2号
変更後
第五条第一項第一号イからオまでに掲げる者
第3条第2項第2号
(総合政策局の所掌事務)
預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金
移動
第3条第2項第3号
変更後
預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金
第3条第2項第3号
(総合政策局の所掌事務)
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
移動
第3条第2項第4号
変更後
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関
第3条第3項
(総合政策局の所掌事務)
第一項の場合において、同項第二十一号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第二十二号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを、同項第二十六号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第二十九号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第三十五号及び第三十六号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
変更後
第一項の場合において、同項第二十一号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第二十二号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを、同項第二十六号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第二十九号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第三十五号、第三十六号(リ及びヌに係る部分に限る。)及び第三十八号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第5条第1項第1号オ
(監督局の所掌事務)
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第十九条第一項第六号ハにおいて同じ。)
移動
第5条第1項第1号ム
変更後
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第二十三条第一項第一号リにおいて同じ。)
第5条第1項第1号ク
(監督局の所掌事務)
不動産特定共同事業を営む者
移動
第5条第1項第1号ウ
変更後
不動産特定共同事業を営む者
第5条第1項第1号ワ
(監督局の所掌事務)
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
移動
第5条第1項第1号ル
変更後
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
第5条第1項第1号ル
(監督局の所掌事務)
保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第二十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)
移動
第5条第1項第1号リ
変更後
保険持株会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第二十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)
第5条第1項第1号ヲ
(監督局の所掌事務)
船主相互保険組合
移動
第5条第1項第1号ヌ
変更後
船主相互保険組合
第5条第1項第1号カ
(監督局の所掌事務)
保険業法第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(第二十二条第一項第一号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)
移動
第5条第1項第1号ヲ
変更後
保険業法第百二十二条の二第二項に規定する指定法人(第二十二条第一項第一号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)
第5条第1項第1号リ
(監督局の所掌事務)
信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。第二十一条第一項第十号において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
移動
第5条第1項第1号ト
変更後
信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第三十七条第一項に規定する保証業務支援機関をいう。第二十一条第一項第八号において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
第5条第1項第1号テ
(監督局の所掌事務)
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第十九条第一項第六号ヌにおいて同じ。)
移動
第5条第1項第1号オ
変更後
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第十九条第一項第六号ロにおいて同じ。)
第5条第1項第1号ヨ
(監督局の所掌事務)
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関(第二十二条第一項第一号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)
移動
第5条第1項第1号ワ
変更後
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関(第二十二条第一項第一号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)
第5条第1項第1号コ
(監督局の所掌事務)
資金清算業を行う者
移動
第5条第1項第1号ノ
変更後
資金清算業を行う者
第5条第1項第1号ラ
(監督局の所掌事務)
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
移動
第5条第1項第1号ネ
変更後
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
第5条第1項第1号チ
(総合政策局の所掌事務)
認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
移動
第3条第1項第36号ロ
変更後
認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
第5条第1項第1号エ
(総合政策局の所掌事務)
認定資金決済事業者協会
移動
第3条第1項第36号チ
変更後
認定資金決済事業者協会
第5条第1項第1号ム
(監督局の所掌事務)
特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。第二十条第一項第一号チ及び第二十三条第一項第一号チにおいて同じ。)
移動
第5条第1項第1号ナ
変更後
特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。第二十条第一項第一号ヘ及び第二十三条第一項第一号チにおいて同じ。)
第5条第1項第1号ケ
(総合政策局の所掌事務)
資金移動業を営む者
移動
第3条第1項第36号ヘ
変更後
資金移動業を営む者
第5条第1項第1号ノ
(総合政策局の所掌事務)
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。第十九条第一項第六号ロにおいて同じ。)
移動
第3条第1項第36号ニ
変更後
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等
第5条第1項第1号マ
(総合政策局の所掌事務)
前払式支払手段発行者
移動
第3条第1項第36号ホ
変更後
前払式支払手段発行者
第5条第1項第1号ア
(総合政策局の所掌事務)
金融サービス仲介業を行う者
移動
第3条第1項第36号リ
変更後
金融サービス仲介業を行う者
第5条第1項第1号サ
(総合政策局の所掌事務)
認定金融サービス仲介業協会
移動
第3条第1項第36号ヌ
変更後
認定金融サービス仲介業協会
第5条第1項第1号フ
(総合政策局の所掌事務)
暗号資産交換業を行う者
移動
第3条第1項第36号ト
変更後
暗号資産交換業を行う者
第5条第1項第1号ツ
(監督局の所掌事務)
投資法人
移動
第5条第1項第1号レ
変更後
投資法人
第5条第1項第1号ナ
(監督局の所掌事務)
高速取引行為者
移動
第5条第1項第1号ツ
変更後
高速取引行為者
第5条第1項第1号ヰ
(総合政策局の所掌事務)
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
移動
第3条第1項第36号ハ
変更後
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
第5条第1項第1号ニ
(監督局の所掌事務)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
変更後
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
第5条第1項第1号レ
(監督局の所掌事務)
指定親会社
移動
第5条第1項第1号ヨ
変更後
指定親会社
第5条第1項第1号タ
(監督局の所掌事務)
金融商品取引業を行う者
移動
第5条第1項第1号カ
変更後
金融商品取引業を行う者
第5条第1項第1号ヌ
(監督局の所掌事務)
保険業を行う者
移動
第5条第1項第1号チ
変更後
保険業を行う者
第5条第1項第1号ソ
(監督局の所掌事務)
証券金融会社
移動
第5条第1項第1号タ
変更後
証券金融会社
第5条第1項第1号ネ
(監督局の所掌事務)
信用格付業者
移動
第5条第1項第1号ソ
変更後
信用格付業者
第5条第1項第1号ウ
(監督局の所掌事務)
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。第十五条第一項第二十三号及び第二十条第一項第一号ロにおいて同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
移動
第5条第1項第1号ラ
変更後
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。第十五条第一項第二十三号及び第二十条第一項第一号ロにおいて同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
第5条第1項第1号ヤ
(監督局の所掌事務)
確定拠出年金運営管理業を営む者
移動
第5条第1項第1号ヰ
変更後
確定拠出年金運営管理業を営む者
第5条第1項第1号ト
(総合政策局の所掌事務)
電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
移動
第3条第1項第36号イ
変更後
電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
第5条第1項第7号
(総合政策局の所掌事務)
電子記録債権の電子記録に関すること。
移動
第3条第1項第37号
変更後
電子記録債権の電子記録に関すること(第三十五号に掲げるものを除く。)。
第5条第1項第8号
(監督局の所掌事務)
保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
移動
第5条第1項第7号
変更後
保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
第5条第1項第9号
(監督局の所掌事務)
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十二条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
移動
第5条第1項第8号
変更後
保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。第二十二条第一項第三号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
第5条第1項第10号
(監督局の所掌事務)
損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
移動
第5条第1項第9号
変更後
損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
第5条第1項第11号
(監督局の所掌事務)
自動車損害賠償責任共済に関すること。
移動
第5条第1項第10号
変更後
自動車損害賠償責任共済に関すること。
第5条第1項第12号
(監督局の所掌事務)
投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
移動
第5条第1項第11号
変更後
投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
第5条第1項第13号
(監督局の所掌事務)
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
移動
第5条第1項第12号
変更後
投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
第5条第2項
(証券課の所掌事務)
前項の場合において、同項第一号イからヨまで、ウからノまで及びクからテまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第一号タからナまで、ム、オ、ア及びサに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第十二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号ラに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十一号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
移動
第23条第2項
変更後
前項の場合において、同項第一号ヌに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局の所掌に属するものを、同号イからヘまで、チ及びリに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号及び第四号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号トに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第12条第1項第3号
(リスク分析総括課の所掌事務)
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること(前号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
移動
第12条第1項第6号
変更後
指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること(第二号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
追加
第三条第一項第三十六号イからヌまでに掲げる者の監督に関すること(前号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
第12条第1項第4号
(リスク分析総括課の所掌事務)
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
移動
第12条第1項第7号
変更後
沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
第12条第1項第5号
(リスク分析総括課の所掌事務)
総合政策局の所掌事務(第三条第一項第三十四号から第三十七号までに掲げる事務に限る。)に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
移動
第12条第1項第8号
変更後
総合政策局の所掌事務(第三条第一項第三十四号から第三十九号までに掲げる事務に限る。)に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
第12条第1項第6号
(リスク分析総括課の所掌事務)
第二号から第四号までに規定する検査(以下この号及び次条において「検査」という。)に従事する職員の訓練及び検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
移動
第12条第1項第9号
変更後
監督事務(総合政策局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この号において同じ。)に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。
第12条第1項第10号
(リスク分析総括課の所掌事務)
追加
総合政策局の所掌事務(第三条第一項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務に限る。次号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
第12条第1項第11号
(リスク分析総括課の所掌事務)
追加
総合政策局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第12条第2項
(リスク分析総括課の所掌事務)
追加
前項の場合において、第三条第一項第三十六号リ及びヌに掲げる者の監督に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第13条第1項
(検査監理官の職務)
検査監理官は、命を受けて、検査の実施に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。
変更後
検査監理官は、命を受けて、検査(第三条第一項第三十五号、第三十八号及び第三十九号に規定する検査並びに同項第三十六号及び第三十七号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。)に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。
第13条第2項
(検査監理官の職務)
追加
前項の場合において、検査に関する事務については、証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第15条第1項第24号
(総務課の所掌事務)
貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
変更後
貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令第一条の二第三号及び第四号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
第19条第1項第5号
(総務課の所掌事務)
監督事務に従事する職員の訓練及び監督事務の指導及び監督に関すること。
変更後
監督事務に従事する職員の訓練並びに監督事務の指導及び監督に関すること。
第19条第1項第6号レ
第19条第1項第6号タ
第19条第1項第6号ル
(総務課の所掌事務)
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
移動
第19条第1項第6号ハ
変更後
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
第19条第1項第6号カ
(総務課の所掌事務)
郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者
移動
第19条第1項第6号ヘ
変更後
郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者
第19条第1項第6号イ
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
削除
第19条第1項第6号ロ
第19条第1項第6号ニ
(証券課の所掌事務)
不動産特定共同事業を営む者
移動
第23条第1項第1号ヌ
変更後
不動産特定共同事業を営む者
第19条第1項第6号ヌ
(総務課の所掌事務)
認定経営革新等支援機関
移動
第19条第1項第6号ロ
変更後
認定経営革新等支援機関
第19条第1項第6号リ
第19条第1項第6号チ
第19条第1項第6号ヘ
第19条第1項第6号ハ
(証券課の所掌事務)
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
移動
第23条第1項第1号リ
変更後
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
第19条第1項第6号ト
(銀行第一課の所掌事務)
資金移動業を営む者
移動
第20条第1項第1号ホ
変更後
資金清算業を行う者
第19条第1項第6号ヨ
(総務課の所掌事務)
郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
移動
第19条第1項第6号ト
変更後
郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
第19条第1項第6号ホ
(総務課の所掌事務)
確定拠出年金運営管理業を営む者
移動
第19条第1項第6号イ
変更後
確定拠出年金運営管理業を営む者
第19条第1項第6号ヲ
(総務課の所掌事務)
郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)
移動
第19条第1項第6号ニ
変更後
郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第二十二条第一項第一号において同じ。)
第19条第1項第6号ワ
(総務課の所掌事務)
日本郵政株式会社
移動
第19条第1項第6号ホ
変更後
日本郵政株式会社
第19条第1項第12号
(リスク分析総括課の所掌事務)
商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
移動
第12条第1項第4号
変更後
商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
第19条第1項第13号
(リスク分析総括課の所掌事務)
電子記録債権の電子記録に関すること。
移動
第12条第1項第5号
変更後
電子記録債権の電子記録に関すること(第二号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
第19条第1項第14号
(総務課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第19条第1項第12号
変更後
前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第19条第2項
(総務課の所掌事務)
前項の場合において、同項第六号イ、ロ及びニからヨまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第七号及び第十三号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第六号ハ、タ及びレに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
変更後
前項の場合において、同項第六号イからトまでに掲げる者の監督に関する事務及び同項第七号に掲げる事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。
第20条第1項第1号チ
(銀行第一課の所掌事務)
特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)
移動
第20条第1項第1号ヘ
変更後
特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第二条第四十項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)
第20条第1項第1号
(銀行第一課の所掌事務)
次に掲げる者の監督に関すること。
ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第一項第一号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第三号に掲げる者を、ニにあっては前条第一項第六号カに掲げる者を除くものとする。
変更後
次に掲げる者の監督に関すること。
ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第一項第一号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第三号に掲げる者を、ニにあっては前条第一項第六号ヘに掲げる者を除くものとする。
第20条第1項第1号ホ
第20条第1項第1号ヘ
第20条第1項第1号ト
第21条第1項第8号
信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
削除
第21条第1項第9号
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
削除
第21条第1項第10号
(銀行第二課の所掌事務)
信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
移動
第21条第1項第8号
変更後
信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
第22条第1項第1号
(保険課の所掌事務)
次に掲げる者の監督に関すること。
ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ニにあっては第十九条第一項第六号ヨに掲げる者を除くものとする。
変更後
次に掲げる者の監督に関すること。
ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ニにあっては第十九条第一項第六号トに掲げる者を除くものとする。
第23条第1項第1号チ
(証券課の所掌事務)
特定金融指標算出者(第二十条第一項第一号チに掲げる者を除く。)
変更後
特定金融指標算出者(第二十条第一項第一号ヘに掲げる者を除く。)
第23条第2項
(監督局の所掌事務)
前項の場合において、同項第一号イからヘまで及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号及び第四号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号トに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
移動
第5条第2項
変更後
前項の場合において、同項第一号イからワまで、ラ及びウからオまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第二号、第七号及び第九号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第一号カからツまで、ナ及びムに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第十一号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第一号ネに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第十号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
附則第3条第1項
(総合政策局の所掌事務の特例)
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十四号及び第三十五号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第三十六号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
変更後
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十四号及び第三十五号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第三十八号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
附則第6条第1項
(総合政策局参事官の設置期間の特例)
第七条第一項の参事官のうち、一人は令和四年三月三十一日まで、他の一人は令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第七条第一項の参事官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第7条第1項
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一号及び第二号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同条第三号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
変更後
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第六号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
附則第7条第2項
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
変更後
附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
附則第7条第3項
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
変更後
附則第三条第三項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
附則第7条第4項
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
附則第三条第四項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
変更後
附則第三条第四項に規定する政令で定める日までの間、第十二条及び第十三条の規定の適用については、第十二条第一項第一号及び第二号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和四年七月七日から施行する。