電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則

2022年3月31日改正分

 第2条第6項第2号ロ

(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第四条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項の規定の適用については、改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「旧令」という。)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第二条第六項第四号に規定する国税関係帳簿の記録事項とみなす。

変更後


 附則第2条第2項

新令第二条第九項の規定の適用については、旧令第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第二条第九項に規定する適用届出書とみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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