外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
変更後
次の各号に掲げる法律の規定に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票又は証明書の様式を次のように定める。
追加
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百二条第一項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
変更後
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。