外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令

2023年5月26日改正分

 第1条第1項

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。

変更後


 第1条第1項第1号

追加


 第1条第1項第2号

追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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