成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
禁
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
追加
精神機能の障害により相談業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に従事させてはならない。
変更後
都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第七号又は第八号の規定による調査の業務(以下この条において「調査業務」という。)に従事させてはならない。
禁
移動
第5条第1項第1号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。)
追加
精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十三号)附則第二項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
削除
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
追加
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
追加
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
追加
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。