感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

2022年9月22日改正分

 第3条第1項第3号

(医師の届出)

診断した新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十三条の五及び第二十三条の六において同じ。)の疑似症の患者について入院を要しないと認められる場合

変更後


 第3条第1項第4号

(医師の届出)

追加


 附則第2条の2第1項

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第1号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第2号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第3号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第4号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第5号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第1項第6号

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第2条の2第2項

(医師の届出事項の特例)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。

削除


追加


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