診断した新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十三条の五及び第二十三条の六において同じ。)の疑似症の患者について入院を要しないと認められる場合
変更後
診断した新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の疑似症の患者について入院を要しないと認められる場合
追加
診断した新型コロナウイルス感染症の患者(六十五歳未満の者に限り、妊婦を除く。)について入院又は当該感染症が重症化するおそれがある場合の治療に使用される薬剤(厚生労働大臣が定めるものに限る。)若しくは酸素の投与を要しないと認められる場合
追加
新型コロナウイルス感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、当分の間、第四条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
追加
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び電話番号(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の電話番号)
追加
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
追加
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
追加
前項の場合においては、第四条第八項中「前各項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、「第一項第六号中「初診年月日」とあるのは「附則第二条の二第一項第四号中「検体採取年月日」と、「同項第九号」とあるのは「同項第五号」と、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第二条の二第一項」と、第十一条第一項第一号中「第四条第一項第三号、第四号及び第六号」とあるのは「附則第二条の二第一項第三号及び第四号」と読み替えるものとする。
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
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