感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
2021年2月3日改正分
第1条第1項
(五類感染症)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
第1条第1項第1号
(五類感染症)
第1条第1項第2号
(五類感染症)
第1条第1項第4号
(五類感染症)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
変更後
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
第1条第1項第5号
(五類感染症)
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
変更後
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
第1条第1項第6号
(五類感染症)
第1条第1項第7号
(五類感染症)
急性出血性結膜炎
移動
第1条第1項第8号
変更後
急性出血性結膜炎
第1条第1項第8号
(五類感染症)
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
移動
第1条第1項第9号
変更後
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
第1条第1項第9号
(五類感染症)
クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
移動
第1条第1項第10号
変更後
クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
第1条第1項第10号
(五類感染症)
クロイツフェルト・ヤコブ病
移動
第1条第1項第11号
変更後
クロイツフェルト・ヤコブ病
第1条第1項第11号
(五類感染症)
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
移動
第1条第1項第12号
変更後
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
第1条第1項第12号
(五類感染症)
細菌性髄膜炎(第十四号から第十六号までに該当するものを除く。以下同じ。)
移動
第1条第1項第13号
変更後
細菌性髄膜炎(第十五号から第十七号までに該当するものを除く。以下同じ。)
第1条第1項第13号
(五類感染症)
ジアルジア症
移動
第1条第1項第14号
変更後
ジアルジア症
第1条第1項第14号
(五類感染症)
侵襲性インフルエンザ菌感染症
移動
第1条第1項第15号
変更後
侵襲性インフルエンザ菌感染症
第1条第1項第15号
(五類感染症)
侵襲性髄膜炎菌感染症
移動
第1条第1項第16号
変更後
侵襲性髄膜炎菌感染症
第1条第1項第16号
(五類感染症)
侵襲性肺炎球菌感染症
移動
第1条第1項第17号
変更後
侵襲性肺炎球菌感染症
第1条第1項第17号
(五類感染症)
第1条第1項第18号
(五類感染症)
性器ヘルペスウイルス感染症
移動
第1条第1項第19号
変更後
性器ヘルペスウイルス感染症
第1条第1項第19号
(五類感染症)
尖圭
コンジローマ
移動
第1条第1項第20号
第1条第1項第20号
(五類感染症)
先天性風しん症候群
移動
第1条第1項第21号
変更後
先天性風しん症候群
第1条第1項第21号
(五類感染症)
手足口病
移動
第1条第1項第22号
変更後
手足口病
第1条第1項第22号
(五類感染症)
伝染性紅斑
移動
第1条第1項第23号
変更後
伝染性紅斑
第1条第1項第23号
(五類感染症)
突発性発しん
移動
第1条第1項第24号
変更後
突発性発しん
第1条第1項第24号
(五類感染症)
播種性クリプトコックス症
移動
第1条第1項第25号
変更後
播種性クリプトコックス症
第1条第1項第25号
(五類感染症)
第1条第1項第26号
(五類感染症)
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
移動
第1条第1項第27号
変更後
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
第1条第1項第27号
(五類感染症)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
移動
第1条第1項第28号
変更後
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
第1条第1項第28号
(五類感染症)
百日咳
移動
第1条第1項第29号
変更後
百日咳
第1条第1項第29号
(五類感染症)
第1条第1項第30号
(五類感染症)
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
移動
第1条第1項第31号
変更後
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
第1条第1項第31号
(五類感染症)
ヘルパンギーナ
移動
第1条第1項第32号
変更後
ヘルパンギーナ
第1条第1項第32号
(五類感染症)
マイコプラズマ肺炎
移動
第1条第1項第33号
変更後
マイコプラズマ肺炎
第1条第1項第33号
(五類感染症)
無菌性髄膜炎
移動
第1条第1項第34号
変更後
無菌性髄膜炎
第1条第1項第34号
(五類感染症)
薬剤耐性アシネトバクター感染症
移動
第1条第1項第35号
変更後
薬剤耐性アシネトバクター感染症
第1条第1項第35号
(五類感染症)
薬剤耐性緑膿
菌感染症
移動
第1条第1項第36号
変更後
薬剤耐性緑膿
菌感染症
第1条第1項第36号
(五類感染症)
流行性角結膜炎
移動
第1条第1項第37号
変更後
流行性角結膜炎
第1条第1項第37号
(五類感染症)
流行性耳下腺
炎
移動
第1条第1項第38号
変更後
流行性耳下腺
炎
第1条第1項第38号
(五類感染症)
第2条第1項
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
第2条第1項第1号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第2号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第3号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第4号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第5号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
後天性免疫不全症候群
変更後
後天性免疫不全症候群
第2条第1項第6号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第7号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
性器クラミジア感染症
変更後
性器クラミジア感染症
第2条第1項第8号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
性器ヘルペスウイルス感染症
変更後
性器ヘルペスウイルス感染症
第2条第1項第9号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第10号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第11号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第12号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第13号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第14号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第15号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第16号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第17号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第18号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第19号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第20号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第21号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第2条第1項第22号
(特定感染症予防指針を作成する感染症)
第3条第1項
(医師の届出)
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
変更後
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第3条第1項第1号
(医師の届出)
診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
変更後
診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
第3条第1項第2号
(医師の届出)
診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
変更後
診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
第3条第1項第3号
(医師の届出)
追加
診断した新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第二十三条の五及び第二十三条の六において同じ。)の疑似症の患者について入院を要しないと認められる場合
第4条第1項
法第十二条第一項第一号に掲げる者(新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
変更後
法第十二条第一項第一号に掲げる者(新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
第4条第1項第1号
当該者の職業及び住所
変更後
当該者の職業及び住所
第4条第1項第2号
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
変更後
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
第4条第1項第3号
感染症の名称及び当該者の症状
変更後
感染症の名称及び当該者の症状
第4条第1項第4号
第4条第1項第5号
第4条第1項第6号
初診年月日及び診断年月日
変更後
初診年月日及び診断年月日
第4条第1項第7号
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
変更後
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
第4条第1項第8号
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
変更後
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
第4条第1項第9号
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
変更後
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
第4条第1項第10号
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
変更後
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
第4条第2項
新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
変更後
新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見とする。
第4条第3項
法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。
第4条第3項第1号
侵襲性髄膜炎菌感染症
変更後
侵襲性髄膜炎菌感染症
第4条第3項第2号
第4条第3項第3号
第4条第4項
法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
第4条第4項第1号
第4条第4項第2号
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
変更後
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
第4条第4項第3号
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
変更後
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症
第4条第4項第4号
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
移動
第4条第4項第5号
変更後
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
追加
急性弛
緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。)
第4条第4項第5号
クリプトスポリジウム症
移動
第4条第4項第6号
変更後
クリプトスポリジウム症
第4条第4項第6号
クロイツフェルト・ヤコブ病
移動
第4条第4項第7号
変更後
クロイツフェルト・ヤコブ病
第4条第4項第7号
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
移動
第4条第4項第8号
変更後
劇症型溶血性レンサ球菌感染症
第4条第4項第8号
後天性免疫不全症候群
移動
第4条第4項第9号
変更後
後天性免疫不全症候群
第4条第4項第9号
ジアルジア症
移動
第4条第4項第10号
変更後
ジアルジア症
第4条第4項第10号
侵襲性インフルエンザ菌感染症
移動
第4条第4項第11号
変更後
侵襲性インフルエンザ菌感染症
第4条第4項第11号
侵襲性肺炎球菌感染症
移動
第4条第4項第12号
変更後
侵襲性肺炎球菌感染症
第4条第4項第12号
水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
移動
第4条第4項第13号
変更後
水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
第4条第4項第13号
先天性風しん症候群
移動
第4条第4項第14号
変更後
先天性風しん症候群
第4条第4項第14号
第4条第4項第15号
播種性クリプトコックス症
移動
第4条第4項第16号
変更後
播種性クリプトコックス症
第4条第4項第16号
第4条第4項第17号
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
移動
第4条第4項第18号
変更後
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
第4条第4項第18号
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
移動
第4条第4項第19号
変更後
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
第4条第4項第19号
第4条第4項第20号
薬剤耐性アシネトバクター感染症
移動
第4条第4項第21号
変更後
薬剤耐性アシネトバクター感染症
第4条第5項
法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
第4条第5項第1号
後天性免疫不全症候群
変更後
後天性免疫不全症候群
第4条第5項第2号
第4条第6項
法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。
変更後
法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。
第4条第7項
法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。
変更後
法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。
第4条第8項
前各項の規定は、法第十二条第六項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
変更後
前各項の規定は、法第十二条第八項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
第4条の2第1項
追加
法第十二条第五項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に前条第一項又は第二項に定める事項を内容とする情報を記録する措置であって、法第十二条第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出、報告又は通報(以下この条において「届出等」という。)をすべき者(以下この条において「届出等をすべき者」という。)が、自ら及び同条第五項に規定する届出等を受けるべき者が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。
第4条の2第2項
追加
前項の措置が講じられたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に届出等を受けるべき者に到達したものとみなす。
第4条の2第3項
追加
第一項の措置が医師により講じられたときは、届出等をすべき者(届出等をすべき者が保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)の長である場合にあっては、当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事及び当該保健所設置市等の長)は、第一項の記録媒体に記録された情報の内容を確認するよう努めなければならない。
第5条第1項
(獣医師の届出)
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
変更後
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
第5条第1項第1号
(獣医師の届出)
動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
変更後
動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
第5条第1項第2号
(獣医師の届出)
動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所
変更後
動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所
第5条第1項第3号
(獣医師の届出)
動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
変更後
動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
第5条第1項第4号
(獣医師の届出)
第5条第1項第5号
(獣医師の届出)
動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所
変更後
動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所
第5条第1項第6号
(獣医師の届出)
第5条第1項第7号
(獣医師の届出)
感染症の名称並びに動物の症状及び転帰
変更後
感染症の名称並びに動物の症状及び転帰
第5条第1項第8号
(獣医師の届出)
第5条第1項第9号
(獣医師の届出)
初診年月日及び診断年月日
変更後
初診年月日及び診断年月日
第5条第1項第10号
(獣医師の届出)
病原体に感染したと推定される時期
変更後
病原体に感染したと推定される時期
第5条第1項第11号
(獣医師の届出)
第5条第1項第12号
(獣医師の届出)
診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名
変更後
診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名
第5条第1項第13号
(獣医師の届出)
同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
変更後
同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
第5条第1項第14号
(獣医師の届出)
その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項
変更後
その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項
第5条第2項
(獣医師の届出)
前項の規定は、法第十三条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
第5条第3項
(獣医師の届出)
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。第八条、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
変更後
都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の六、第二十三条の七、第二十六条の二並びに第二十六条の三において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
第5条第4項
(獣医師の届出)
追加
第四条の二の規定は、法第十三条第六項において同条第一項並びに第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「次条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「医師」とあるのは「獣医師」と読み替えるものとする。
第6条第1項
(指定届出機関の指定の基準)
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
変更後
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
第6条第2項
(指定提出機関の指定の基準)
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる疑似症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「疑似症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該疑似症指定区分の疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
移動
第7条の3第1項
変更後
法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
追加
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
第7条第1項
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
変更後
法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
第7条第1項第1号
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
変更後
当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
第7条第1項第2号
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
変更後
当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
第7条第2項
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
変更後
法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
第7条第3項
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症指定区分の疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
変更後
法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
第7条の2第1項
法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)とし、同項に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
削除
追加
第四条の二の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第五項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「法第十四条第二項に規定する当該患者又は当該死亡した者の年齢及び性別並びに第七条第二項」と、「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、同条第三項中「医師」とあるのは「指定届出機関の管理者」と、「届出等をすべき者(届出等をすべき者が保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)の長である場合にあっては、当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事及び保健所設置市等の長)」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第7条の3第1項
(五類感染症の患者の検体等の検査)
法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。
移動
第7条の4第1項
変更後
法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。
第7条の3第2項
(五類感染症の患者の検体等の検査)
法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
移動
第7条の4第2項
変更後
法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
第7条の3第2項第1号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。
移動
第7条の4第2項第1号
変更後
法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。
第7条の3第2項第2号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。
移動
第7条の4第2項第2号
変更後
検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。
第7条の3第2項第3号ニ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。
移動
第7条の4第2項第3号ニ
変更後
検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。
第7条の3第2項第3号イ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査部門の業務を統括すること。
移動
第7条の4第2項第3号イ
変更後
検査部門の業務を統括すること。
第7条の3第2項第3号ホ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
その他必要な業務
移動
第7条の4第2項第3号ホ
変更後
その他必要な業務
第7条の3第2項第3号ハ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
移動
第7条の4第2項第3号ハ
変更後
検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
第7条の3第2項第3号ロ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
移動
第7条の4第2項第3号ロ
変更後
次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
第7条の3第2項第3号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。
ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
移動
第7条の4第2項第3号
変更後
検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。
ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
第7条の3第2項第4号ハ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。
移動
第7条の4第2項第4号ハ
変更後
イの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。
第7条の3第2項第4号ロ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。
移動
第7条の4第2項第4号ロ
変更後
第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。
第7条の3第2項第4号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。
移動
第7条の4第2項第4号
変更後
検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。
第7条の3第2項第4号ニ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
その他必要な業務
移動
第7条の4第2項第4号ニ
変更後
その他必要な業務
第7条の3第2項第4号イ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
移動
第7条の4第2項第4号イ
変更後
第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
第7条の3第2項第5号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
移動
第7条の4第2項第5号
変更後
検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
第7条の3第2項第6号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。
移動
第7条の4第2項第6号
変更後
検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。
第7条の3第2項第7号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
移動
第7条の4第2項第7号
変更後
次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
第7条の3第2項第8号ハ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
記録の管理について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ハ
変更後
記録の管理について記載した文書
第7条の3第2項第8号ト
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査の精度管理の方法を記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ト
変更後
検査の精度管理の方法を記載した文書
第7条の3第2項第8号チ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号チ
変更後
内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書
第7条の3第2項第8号ロ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
文書の管理について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ロ
変更後
文書の管理について記載した文書
第7条の3第2項第8号ル
(五類感染症の患者の検体等の検査)
その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ル
変更後
その他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書
第7条の3第2項第8号ヌ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
遺伝子検査における汚染防止について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ヌ
変更後
遺伝子検査における汚染防止について記載した文書
第7条の3第2項第8号リ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
検査結果書の発行の方法を記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号リ
変更後
検査結果書の発行の方法を記載した文書
第7条の3第2項第8号ヘ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
内部監査の方法を記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ヘ
変更後
内部監査の方法を記載した文書
第7条の3第2項第8号ニ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
教育訓練について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ニ
変更後
教育訓練について記載した文書
第7条の3第2項第8号ホ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
不適合業務及び是正処置等について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号ホ
変更後
不適合業務及び是正処置等について記載した文書
第7条の3第2項第8号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
次に掲げる文書を作成すること。
移動
第7条の4第2項第8号
変更後
次に掲げる文書を作成すること。
第7条の3第2項第8号イ
(五類感染症の患者の検体等の検査)
組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
移動
第7条の4第2項第8号イ
変更後
組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
第7条の3第3項
(五類感染症の患者の検体等の検査)
法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
移動
第7条の4第3項
変更後
法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
第7条の3第4項
(五類感染症の患者の検体等の検査)
法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第7条の4第4項
変更後
法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第7条の3第4項第1号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
患者の性別及び年齢
移動
第7条の4第4項第1号
変更後
患者の性別及び年齢
第7条の3第4項第2号
(五類感染症の患者の検体等の検査)
指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
移動
第7条の4第4項第2号
変更後
指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第7条の4第1項
(保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出)
指定提出機関の管理者が、法第六十四条第一項において読み替えて適用する法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。
移動
第7条の6第1項
変更後
指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。
第7条の5第1項
(準用)
追加
第四条の二第一項及び第二項の規定は、法第十四条の二第五項において法第十二条第五項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「法第十四条の二第三項の検査の結果及び第七条の三第四項」と、「届出、報告又は通報(以下この条において「届出等」という。)」とあるのは「報告」と、「届出等をすべき者」とあるのは「報告をすべき者」と、同項及び同条第二項中「届出等を受けるべき者」とあるのは「報告を受けるべき者」と読み替えるものとする。
第8条第1項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。
変更後
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。
第8条第1項第1号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合
変更後
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合
第8条第1項第2号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合
変更後
五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合
第8条第1項第3号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合
変更後
国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合
第8条第1項第4号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合
変更後
動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合
第8条第1項第5号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
その他都道府県知事が必要と認める場合
変更後
その他都道府県知事が必要と認める場合
第8条第2項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。
変更後
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。
第8条第3項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。
この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。
変更後
法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。
この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。
第8条第4項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
変更後
都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
第8条第5項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
法第十五条第四項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
変更後
法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
第8条第5項第1号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第七条の三第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第四項の検査について準用する。
変更後
第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。
第8条第5項第2号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
法第十五条第四項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
変更後
法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
第8条第5項第3号
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
法第十五条第四項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
変更後
法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
第8条第6項
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。
変更後
第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。
第8条の2第1項
法第十五条第七項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
移動
第8条の3第1項
変更後
法第十五条第十二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
追加
法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第8条の2第1項第1号
第8条の2第1項第2号
第8条の2第1項第3号
追加
法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨
第8条の2第2項
追加
法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
第9条第1項
法第十五条第八項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
移動
第9条の5第1項
変更後
法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
第9条第2項
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
変更後
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
第9条の2第1項
(検疫所長との連携)
法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。
移動
第9条の4第1項
変更後
法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。
追加
法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。
第9条の2第2項
追加
法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
第9条の2第2項第1号
追加
質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合
当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
第9条の2第2項第2号
追加
特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合
当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長
第9条の2第3項
追加
法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
第9条の2第3項第1号
追加
特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合
当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事
第9条の2第3項第2号
追加
特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合
当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事
第9条の2第3項第3号
追加
特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合
当該管轄都道府県知事
第9条の2第4項
追加
法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。
第9条の3第1項
法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
移動
第9条の7第1項
変更後
法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
追加
第四条の二第一項及び第二項の規定は、法第十五条第十五項において同条第十三項及び第十四項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「前条第一項又は第二項に定める事項」とあるのは「法第十五条第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果」と、「届出、報告」とあるのは「報告」と、同項及び同条第二項中「届出等」とあるのは「報告等」と読み替えるものとする。
第9条の3第2項
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
移動
第9条の5第2項
変更後
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
第9条の4第1項
法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
移動
第9条の6第1項
変更後
法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
第9条の5第1項
法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
移動
第9条第1項
変更後
法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
第9条の5第2項
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
移動
第9条の7第2項
変更後
前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
第10条第1項
(検体の採取を行う場合の通知事項)
法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第10条第1項第1号
(検体の採取を行う場合の通知事項)
検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
変更後
検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
第10条第1項第2号
(検体の採取を行う場合の通知事項)
検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
変更後
検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
第10条第1項第3号
(検体の採取を行う場合の通知事項)
検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法
変更後
検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法
第10条第1項第4号
(検体の採取を行う場合の通知事項)
検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
変更後
検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
第10条第1項第5号
(検体の採取を行う場合の通知事項)
その他必要と認める事項
変更後
その他必要と認める事項
第10条第2項
(検体の採取を行う場合の通知事項)
法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
変更後
法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
第10条の2第1項
(検査及び報告)
第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
変更後
第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
第10条の2第2項
(検査及び報告)
法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
変更後
法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
第10条の2第3項
(検査及び報告)
法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第10条の2第3項第1号
(検査及び報告)
患者の氏名、性別、年齢及び住所
変更後
患者の氏名、性別、年齢及び住所
第10条の2第3項第2号
(検査及び報告)
当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
変更後
当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第10条の3第1項
(厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項)
第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
第11条第1項
(就業制限)
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第11条第1項第1号
(就業制限)
当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
変更後
当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
第11条第1項第2号
(就業制限)
法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
変更後
法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
第11条第1項第3号
(就業制限)
法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
変更後
法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
第11条第1項第4号
(就業制限)
法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
変更後
法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
第11条第1項第5号
(就業制限)
その他必要と認める事項
変更後
その他必要と認める事項
第11条第2項
(就業制限)
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
変更後
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
第11条第2項第1号
(就業制限)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
変更後
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
第11条第2項第2号
(就業制限)
結核
接客業その他の多数の者に接触する業務
変更後
結核
接客業その他の多数の者に接触する業務
第11条第2項第3号
(就業制限)
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘
そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
変更後
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘
そう、特定鳥インフルエンザ及びペスト
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
第11条第2項第4号
(就業制限)
法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
変更後
法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症
飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
第11条第3項
(就業制限)
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
変更後
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第11条第3項第1号
(就業制限)
結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
変更後
結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
第11条第3項第2号
(就業制限)
前号に掲げるもの以外の感染症
その病原体を保有しなくなるまでの期間
変更後
前号に掲げるもの以外の感染症
その病原体を保有しなくなるまでの期間
第12条第1項
(入院患者の移送)
法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
変更後
法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
第12条第2項
(入院患者の移送)
追加
前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。
第13条第1項
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第13条第1項第1号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
変更後
健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
第13条第1項第2号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
変更後
健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
第13条第1項第3号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
変更後
健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
第13条第1項第4号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
変更後
健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
第13条第1項第5号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
変更後
入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
第13条第1項第6号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
変更後
入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
第13条第1項第7号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
変更後
入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
第13条第1項第8号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
変更後
入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
第13条第1項第9号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項
移動
第13条第1項第10号
変更後
法第二十二条第一項に規定する退院に関する事項
追加
入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨
第13条第1項第10号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
移動
第13条第1項第11号
変更後
法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
第13条第1項第11号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
移動
第13条第1項第12号
変更後
法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
第13条第1項第12号
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
その他必要と認める事項
移動
第13条第1項第13号
変更後
その他必要と認める事項
第13条第2項
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)
前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。
変更後
前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。
第13条の2第1項
(検体の収去等の方法)
第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。
変更後
第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。
第13条の2第2項
(検体の収去等の方法)
第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。
変更後
第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。
第14条第1項
(消毒の方法)
法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
変更後
法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
第14条第1項第1号
(消毒の方法)
対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
変更後
対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
第14条第1項第2号
(消毒の方法)
消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
変更後
消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
第15条第1項
(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
変更後
法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
第15条第1項第1号
(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
変更後
対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
第15条第1項第2号
(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
変更後
駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
第16条第1項
(物件に係る措置の方法)
法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
変更後
法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
第16条第1項第1号ハ
(物件に係る措置の方法)
物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
変更後
物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
第16条第1項第1号ロ
(物件に係る措置の方法)
廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
変更後
廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
第16条第1項第1号イ
(物件に係る措置の方法)
消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
変更後
消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
第16条第1項第1号
(物件に係る措置の方法)
対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
変更後
対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
第16条第1項第2号
(物件に係る措置の方法)
消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
変更後
消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
第17条第1項
(建物に係る措置の方法及び期間)
法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
変更後
法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
第18条第1項
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
変更後
法第三十五条第二項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
第19条第1項
(書面により通知すべき事項)
法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第19条第1項第1号
(書面により通知すべき事項)
当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
変更後
当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
第19条第1項第2号
(書面により通知すべき事項)
検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
変更後
検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
第19条第1項第3号
(書面により通知すべき事項)
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
変更後
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
第19条第1項第4号
(書面により通知すべき事項)
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
変更後
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
第19条第2項
(書面により通知すべき事項)
前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第19条第3項
(書面により通知すべき事項)
法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第19条第3項第1号
(書面により通知すべき事項)
当該措置の対象となる建物又は場所
変更後
当該措置の対象となる建物又は場所
第19条第3項第2号
(書面により通知すべき事項)
立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
変更後
立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
第19条第3項第3号
(書面により通知すべき事項)
立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
変更後
立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
第19条第4項
(書面により通知すべき事項)
第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第20条第1項
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
変更後
法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
第20条第1項第1号
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
変更後
患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
第20条第1項第2号
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
変更後
申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
第20条第1項第3号
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
変更後
患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
第20条第2項
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
変更後
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第20条第2項第1号
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し
変更後
法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し
第20条第2項第2号
(入院患者の医療に係る費用負担の申請)
当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
移動
第20条第2項第3号
変更後
当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
追加
法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し
第20条の2第1項
(医療の種類)
法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
変更後
法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
第20条の2第1項第1号
(医療の種類)
第20条の2第1項第2号
(医療の種類)
第20条の2第1項第3号
(医療の種類)
骨関節結核の装具療法
変更後
骨関節結核の装具療法
第20条の2第1項第4号
(医療の種類)
前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
変更後
前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
第20条の2第1項第5号
(医療の種類)
第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
変更後
第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
第20条の2第1項第6号
(医療の種類)
第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
変更後
第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
第20条の3第1項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
変更後
法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
第20条の3第1項第1号
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
変更後
結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
第20条の3第1項第2号
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係
変更後
申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係
第20条の3第1項第3号
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
変更後
結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
第20条の3第2項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
変更後
前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
第20条の3第2項第1号
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
当該医療を受けようとする医師の診断書
変更後
当該医療を受けようとする医師の診断書
第20条の3第2項第2号
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの
変更後
肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの
第20条の3第3項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
第20条の3第4項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。
変更後
前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。
第20条の3第5項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
第20条の3第6項
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
変更後
第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
第21条第1項
(都道府県知事の指導)
都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項、第六項又は第七項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
変更後
都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項、第六項又は第七項に規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
第22条第1項
(診療報酬の請求及び支払)
都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
変更後
都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第22条第2項
(診療報酬の請求及び支払)
前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
変更後
前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第23条第1項
(療養費支給の申請)
法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
変更後
法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
第23条第1項第1号
(療養費支給の申請)
支給を受けようとする療養費の額
変更後
支給を受けようとする療養費の額
第23条第1項第2号
(療養費支給の申請)
法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由
変更後
法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由
第23条第2項
(療養費支給の申請)
前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
変更後
前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
第23条の2第1項
(エックス線写真の返却)
第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
変更後
第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
第23条の3第1項
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告の内容、報告を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
変更後
都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
第23条の3第2項
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第23条の4第1項
都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める協力の内容、協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
変更後
都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
第23条の4第2項
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第23条の5第1項
(経過の報告)
法第四十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
移動
第23条の8第1項
変更後
法第四十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
追加
法第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項又は第四十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症は、新型コロナウイルス感染症とする。
第23条の6第1項
(新感染症に係る検査及び報告)
第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の七第五項の検査について準用する。
移動
第23条の9第1項
変更後
第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の七第五項の検査について準用する。
追加
法第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、新型コロナウイルス感染症の患者であって、次に掲げるものとする。
第23条の6第1項第1号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
第23条の6第1項第2号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
第23条の6第1項第3号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
追加
前号に掲げる者のほか、腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者
第23条の6第1項第4号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
追加
臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者
第23条の6第1項第5号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
第23条の6第1項第6号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
追加
現に当該感染症の症状を呈する者であって、当該症状が重度又は中等度であるもの
第23条の6第1項第7号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
追加
前号に掲げる者のほか、当該感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者
第23条の6第1項第8号
(入院の措置等の対象となる新型インフルエンザ等感染症の患者)
追加
前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該感染症のまん延を防止するため入院させる必要があると認める者
第23条の6第2項
(新感染症に係る検査及び報告)
第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の七第六項の報告について準用する。
移動
第23条の9第2項
変更後
第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の七第六項の報告について準用する。
第23条の7第1項
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)
第十条の規定は、法第四十四条の七第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
移動
第23条の10第1項
変更後
第十条の規定は、法第四十四条の七第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
追加
法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第23条の7第1項第1号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
第23条の7第1項第2号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。
第23条の7第1項第3号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。
第23条の7第1項第4号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。
第23条の7第1項第5号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。
第23条の7第1項第6号
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。
第24条第1項
(新感染症に係る検体の採取等)
第十条の規定は、法第四十四条の七第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第十条の規定は、法第四十四条の七第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第25条第1項
(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第十三条第一項第五号から第十二号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第26条第1項
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。
変更後
第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。
第26条第2項
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
変更後
第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
第26条第3項
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
変更後
第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
第26条第4項
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第26条第5項
(新感染症に係る消毒その他の措置)
第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
変更後
第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第26条の2第1項
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告の内容、報告を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
変更後
都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
第26条の2第2項
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第26条の3第1項
都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める協力の内容、協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
変更後
都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
第26条の3第2項
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第26条の4第1項
(新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)
追加
第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
第27条第1項
(新感染症に係る通報事項)
法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第27条第1項第1号
(新感染症に係る通報事項)
当該措置を実施することが必要な理由
変更後
当該措置を実施することが必要な理由
第27条第1項第2号
(新感染症に係る通報事項)
その他必要と認める事項
変更後
その他必要と認める事項
第27条の2第1項
(健康診断の方法)
法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰
検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
変更後
法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰
検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
第27条の2第2項
(健康診断の方法)
前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
変更後
前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
第27条の3第1項
(診断書等の記載事項)
法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
第27条の3第1項第1号
(診断書等の記載事項)
受診者の住所、氏名、生年月日及び性別
変更後
受診者の住所、氏名、生年月日及び性別
第27条の3第1項第2号
(診断書等の記載事項)
第27条の3第1項第3号
(診断書等の記載事項)
結核患者であるときは、病名
変更後
結核患者であるときは、病名
第27条の3第1項第4号
(診断書等の記載事項)
第27条の3第1項第5号
(診断書等の記載事項)
診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
変更後
診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
第27条の4第1項
(健康診断に関する記録)
定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
変更後
定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
第27条の4第2項
(健康診断に関する記録)
前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。
第27条の5第1項
(健康診断の通報又は報告)
定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
変更後
定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
第27条の5第1項第1号
(健康診断の通報又は報告)
事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
変更後
事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
第27条の5第1項第2号
(健康診断の通報又は報告)
第27条の5第1項第3号
(健康診断の通報又は報告)
第27条の5第1項第4号
(健康診断の通報又は報告)
発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
変更後
発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
第27条の5第2項
(健康診断の通報又は報告)
健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
変更後
健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
第27条の5第3項
(健康診断の通報又は報告)
第一項の規定は、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
変更後
第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
第27条の6第1項
(病院管理者の届出事項)
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
変更後
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
第27条の6第1項第1号
(病院管理者の届出事項)
結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
変更後
結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
第27条の6第1項第2号
(病院管理者の届出事項)
第27条の6第1項第3号
(病院管理者の届出事項)
第27条の6第1項第4号
(病院管理者の届出事項)
病院の名称及び所在地
変更後
病院の名称及び所在地
第27条の6第2項
(病院管理者の届出事項)
病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
変更後
病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
第27条の6第2項第1号
(病院管理者の届出事項)
結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
変更後
結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
第27条の6第2項第2号
(病院管理者の届出事項)
第27条の6第2項第3号
(病院管理者の届出事項)
退院時の病状及び菌排泄の有無
変更後
退院時の病状及び菌排泄の有無
第27条の6第2項第4号
(病院管理者の届出事項)
第27条の6第2項第5号
(病院管理者の届出事項)
病院の名称及び所在地
変更後
病院の名称及び所在地
第27条の7第1項
(結核回復者の範囲)
法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
変更後
法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
第27条の8第1項
(結核登録票の記載事項等)
法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第27条の8第1項第1号
(結核登録票の記載事項等)
登録年月日及び登録番号
変更後
登録年月日及び登録番号
第27条の8第1項第2号
(結核登録票の記載事項等)
結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
変更後
結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
第27条の8第1項第3号
(結核登録票の記載事項等)
届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
変更後
届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
第27条の8第1項第4号
(結核登録票の記載事項等)
結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無
変更後
結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無
第27条の8第1項第5号
(結核登録票の記載事項等)
結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
変更後
結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
第27条の8第1項第6号
(結核登録票の記載事項等)
前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項
変更後
前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項
第27条の8第2項
(結核登録票の記載事項等)
保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
変更後
保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
第27条の8第3項
(結核登録票の記載事項等)
結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
変更後
結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
第27条の9第1項
(精密検査の方法)
法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
変更後
法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
第27条の10第1項
(指導の実施の依頼先)
法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
変更後
法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第27条の10第1項第1号
(指導の実施の依頼先)
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
変更後
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
第27条の10第1項第2号
(指導の実施の依頼先)
矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)
変更後
矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)
第27条の10第1項第3号
(指導の実施の依頼先)
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
変更後
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
第27条の10第1項第4号
(指導の実施の依頼先)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
変更後
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
第27条の10第1項第5号
(指導の実施の依頼先)
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
変更後
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
第27条の10第1項第6号
(指導の実施の依頼先)
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
変更後
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
第27条の10第1項第7号
(指導の実施の依頼先)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
変更後
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
第27条の10第1項第8号
(指導の実施の依頼先)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
変更後
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
第27条の10第1項第9号
(指導の実施の依頼先)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十四項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十五項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十六項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
変更後
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
第27条の10第1項第10号
(指導の実施の依頼先)
前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
変更後
前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
第27条の11第1項
(医師の指示事項)
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
第27条の11第1項第1号
(医師の指示事項)
結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
変更後
結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
第27条の11第1項第2号
(医師の指示事項)
結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
変更後
結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
第27条の11第1項第3号
(医師の指示事項)
結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
変更後
結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
第28条第1項
(届出動物等)
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。
変更後
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。
第29条第1項
(輸入届出)
法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。
変更後
法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。
第29条第2項
(輸入届出)
法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。
第29条第2項第1号
(輸入届出)
第29条第2項第2号
(輸入届出)
第29条第2項第3号
(輸入届出)
第29条第2項第4号
(輸入届出)
第29条第2項第5号
(輸入届出)
搭載船舶名又は搭載航空機名
変更後
搭載船舶名又は搭載航空機名
第29条第2項第6号
(輸入届出)
第29条第2項第7号
(輸入届出)
第29条第2項第8号
(輸入届出)
第29条第2項第9号
(輸入届出)
荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
変更後
荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
第29条第2項第10号
(輸入届出)
第29条第2項第11号
(輸入届出)
衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号
変更後
衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号
第29条第2項第12号
(輸入届出)
衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
変更後
衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
第29条第2項第13号
(輸入届出)
輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所)
変更後
輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所)
第29条第2項第14号
(輸入届出)
当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号
変更後
当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号
第29条第2項第15号
(輸入届出)
その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項
変更後
その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項
第29条第3項
(輸入届出)
第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
変更後
第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
第29条第3項第1号
(輸入届出)
個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
変更後
個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
第29条第3項第2号
(輸入届出)
法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
変更後
法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
第29条第3項第3号
(輸入届出)
当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
変更後
当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
第29条第3項第4号
(輸入届出)
別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面
変更後
別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面
第29条第3項第5号
(輸入届出)
検疫所の長が第五項の規定により提出を指示した書類
変更後
検疫所の長が次項の規定により提出を指示した書類
第29条第4項
(所持の届出)
第一項の届出書には、届出者が署名又は記名押印しなければならない。
移動
第31条の17第3項
変更後
前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
第29条第5項
(輸入届出)
検疫所の長は、第一項の届出書及び第三項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
移動
第29条第4項
変更後
検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
第29条第6項
(輸入届出)
検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
移動
第29条第5項
変更後
検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
第29条第7項
(輸入届出)
検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。
この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。
移動
第29条第6項
変更後
検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。
この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。
第30条第1項
(衛生証明書の記載事項)
法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。
変更後
法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。
第30条第2項
(衛生証明書の記載事項)
前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。
変更後
前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。
第31条第1項
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第31条第1項第1号
輸出国の政府機関の名称及び所在地
変更後
輸出国の政府機関の名称及び所在地
第31条第1項第2号
輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名
変更後
輸出国の政府機関の担当職員の官職及び氏名
第31条第1項第3号
第31条第1項第4号
第31条第1項第5号
荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
変更後
荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
第31条第1項第6号
輸入しようとする届出動物等の種類及び数量
変更後
輸入しようとする届出動物等の種類及び数量
第31条第1項第7号
輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
変更後
輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
第31条第1項第8号
齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地
変更後
齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地
第31条第1項第9号
齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地
変更後
齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地
第31条第2項
衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。
変更後
衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。
第31条の2第1項
(用語の定義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
変更後
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第31条の2第1項第1号
(用語の定義)
三種病原体等取扱施設
三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
変更後
三種病原体等取扱施設
三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
第31条の2第1項第2号
(用語の定義)
四種病原体等取扱施設
四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
変更後
四種病原体等取扱施設
四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
第31条の2第1項第3号
(用語の定義)
特定病原体等取扱施設
一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。
変更後
特定病原体等取扱施設
一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。
第31条の2第1項第4号
(用語の定義)
管理区域
特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。
変更後
管理区域
特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。
第31条の2第1項第5号
(用語の定義)
保管庫
特定病原体等の保管のための設備をいう。
変更後
保管庫
特定病原体等の保管のための設備をいう。
第31条の2第1項第6号
(用語の定義)
検査室
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。
変更後
検査室
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。
第31条の2第1項第7号
(用語の定義)
製造施設
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十七項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。
変更後
製造施設
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十七項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。
第31条の2第1項第8号
(用語の定義)
指定製造施設
医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。
変更後
指定製造施設
医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。
第31条の2第1項第9号
(用語の定義)
実験室
特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
変更後
実験室
特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
第31条の2第1項第10号
(用語の定義)
安全キャビネット
病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
変更後
安全キャビネット
病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
第31条の2第1項第11号
(用語の定義)
高度安全キャビネット
病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
変更後
高度安全キャビネット
病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
第31条の2第1項第12号
(用語の定義)
防護服
気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
変更後
防護服
気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
第31条の2第1項第13号
(用語の定義)
防御具
作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。
変更後
防御具
作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。
第31条の2第1項第14号
(用語の定義)
ヘパフィルター
病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
変更後
ヘパフィルター
病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
第31条の2第1項第15号
(用語の定義)
飼育設備
動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。
変更後
飼育設備
動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。
第31条の2第1項第16号
(用語の定義)
滅菌等設備
実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。
変更後
滅菌等設備
実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。
第31条の2第1項第17号
(用語の定義)
取扱等業務
特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。
変更後
取扱等業務
特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。
第31条の2第1項第18号
(用語の定義)
病原体等業務従事者
取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
変更後
病原体等業務従事者
取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
第31条の3第1項
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
変更後
法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第31条の3第1項第1号
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。
変更後
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の3第1項第1号イ
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
変更後
特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
第31条の3第1項第1号ハ
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
変更後
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
第31条の3第1項第1号ロ
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合
指定の取消し又は効力の停止の日
変更後
特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合
指定の取消し又は効力の停止の日
第31条の3第1項第2号
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の3第1項第3号
(一種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の4第1項
(譲渡しの制限)
法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
変更後
法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
第31条の5第1項
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
変更後
法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第31条の5第1項第1号ロ
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合
許可の取消し又は効力の停止の日
変更後
二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合
許可の取消し又は効力の停止の日
第31条の5第1項第1号
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
変更後
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
第31条の5第1項第1号ハ
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
変更後
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
第31条の5第1項第1号イ
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
変更後
二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
第31条の5第1項第2号
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の5第1項第3号
(二種滅菌譲渡義務者の所持の基準)
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の6第1項
(所持の許可の申請)
法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。
変更後
法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。
第31条の6第2項
(所持の許可の申請)
前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
変更後
前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
第31条の6第2項第1号
(所持の許可の申請)
法人にあっては、法人の登記事項証明書
変更後
法人にあっては、法人の登記事項証明書
第31条の6第2項第2号
(所持の許可の申請)
予定所持開始時期を記載した書面
変更後
予定所持開始時期を記載した書面
第31条の6第2項第3号
(所持の許可の申請)
法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
変更後
法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
第31条の6第2項第4号
(所持の許可の申請)
二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
変更後
二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
第31条の6第2項第5号
(所持の許可の申請)
二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
変更後
二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
第31条の6第2項第6号
(所持の許可の申請)
二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
変更後
二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
第31条の6第2項第7号
(所持の許可の申請)
その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
変更後
その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
第31条の6の2第1項
(二種病原体等の所持の許可を与えない者)
追加
法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第31条の7第1項
(所持の許可に係る製品等)
法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
変更後
法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
第31条の7第2項
(所持の許可に係る製品等)
法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。
変更後
法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。
第31条の8第1項
(所持に係る許可証)
法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。
変更後
法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。
第31条の8第1項第1号
(所持に係る許可証)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第31条の8第1項第2号
(所持に係る許可証)
第31条の8第1項第3号
(所持に係る許可証)
二種病原体等取扱施設の名称及び所在地
変更後
二種病原体等取扱施設の名称及び所在地
第31条の8第1項第4号
(所持に係る許可証)
第31条の8第2項
(所持に係る許可証)
二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
変更後
二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
第31条の8第3項
(所持に係る許可証)
二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。
変更後
二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第31条の8第3項第1号
(所持に係る許可証)
所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
変更後
所持の目的を達したとき又はこれを失ったとき。
第31条の8第3項第2号
(所持に係る許可証)
許可を取り消されたとき。
変更後
許可を取り消されたとき。
第31条の8第3項第3号
(所持に係る許可証)
前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
変更後
前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
第31条の9第1項
(許可所持に係る変更の許可の申請)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
第31条の9第2項
(許可所持に係る変更の許可の申請)
前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
変更後
前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
第31条の9第2項第1号
(許可所持に係る変更の許可の申請)
変更の予定時期を記載した書面
変更後
変更の予定時期を記載した書面
第31条の9第2項第2号
(許可所持に係る変更の許可の申請)
変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類
変更後
変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類
第31条の9第2項第3号
(許可所持に係る変更の許可の申請)
工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
変更後
工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
第31条の9第3項
(許可所持に係る変更の許可の申請)
法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
変更後
法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第31条の10第1項
(変更の許可を要しない軽微な変更)
法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
変更後
法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第31条の10第1項第1号
(変更の許可を要しない軽微な変更)
毒素にあっては、その数量の減少
変更後
毒素にあっては、その数量の減少
第31条の10第1項第2号
(変更の許可を要しない軽微な変更)
二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
変更後
二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
第31条の10第1項第3号
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第31条の10第1項第4号
(変更の許可を要しない軽微な変更)
管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
変更後
管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
第31条の11第1項
(許可所持に係る軽微な変更の届出)
法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。
第31条の11第2項
(許可所持に係る軽微な変更の届出)
前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
変更後
前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
第31条の12第1項
(氏名等の変更の届出)
法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。
第31条の13第1項
(輸入の許可の申請)
法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。
第31条の14第1項
(輸入の許可に係る製品)
法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
変更後
法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
第31条の15第1項
(輸入に係る許可証等)
法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。
変更後
法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。
第31条の15第1項第1号
(輸入に係る許可証等)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第31条の15第1項第2号
(輸入に係る許可証等)
第31条の15第1項第3号
(輸入に係る許可証等)
輸出者の氏名又は名称及び住所
変更後
輸出者の氏名又は名称及び住所
第31条の15第1項第4号
(輸入に係る許可証等)
第31条の15第1項第5号
(輸入に係る許可証等)
第31条の15第1項第6号
(輸入に係る許可証等)
第31条の15第1項第7号
(輸入に係る許可証等)
第31条の15第2項
(輸入に係る許可証等)
第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。
変更後
第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。
第31条の16第1項
(譲渡しの制限)
法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
変更後
法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
第31条の17第1項
(所持の届出)
法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第31条の17第1項第1号
(所持の届出)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第31条の17第1項第2号
(所持の届出)
毒素にあっては、その数量
変更後
毒素にあっては、その数量
第31条の17第1項第3号
(所持の届出)
第31条の17第1項第4号
(所持の届出)
三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備
変更後
三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備
第31条の17第2項
(所持の届出)
法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
第31条の17第3項
(感染症発生予防規程)
前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
移動
第31条の21第3項
変更後
法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。
第31条の17第3項第1号
(所持の届出)
法人にあっては、法人の登記事項証明書
変更後
法人にあっては、法人の登記事項証明書
第31条の17第3項第2号
(所持の届出)
三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
変更後
三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
第31条の17第3項第3号
(所持の届出)
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
変更後
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
第31条の17第3項第4号
(所持の届出)
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
変更後
三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
第31条の17第3項第5号
(所持の届出)
その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
変更後
その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
第31条の18第1項
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
変更後
法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第31条の18第1項第1号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
変更後
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の18第1項第2号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の18第1項第3号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の19第1項
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
第31条の19第2項
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。
変更後
前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。
第31条の20第1項
(輸入の届出)
法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。
第31条の21第1項
(感染症発生予防規程)
法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。
変更後
法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。
第31条の21第1項第1号
(感染症発生予防規程)
病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。
変更後
病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。
第31条の21第1項第2号
(感染症発生予防規程)
病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。
変更後
病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。
第31条の21第1項第3号
(感染症発生予防規程)
管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。
変更後
管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。
第31条の21第1項第4号
(感染症発生予防規程)
一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。
変更後
一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。
第31条の21第1項第5号
(感染症発生予防規程)
病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
変更後
病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
第31条の21第1項第6号
(感染症発生予防規程)
病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
変更後
病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
第31条の21第1項第7号
(感染症発生予防規程)
病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
変更後
病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
第31条の21第1項第8号
(感染症発生予防規程)
病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。
変更後
病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。
第31条の21第1項第9号
(感染症発生予防規程)
法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。
変更後
法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。
第31条の21第1項第10号
(感染症発生予防規程)
病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。
変更後
病原体等の取扱いに係る情報の管理に関すること。
第31条の21第1項第11号
(感染症発生予防規程)
病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
変更後
病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
第31条の21第1項第12号
(感染症発生予防規程)
災害時の応急措置に関すること。
変更後
災害時の応急措置に関すること。
第31条の21第1項第13号
(感染症発生予防規程)
その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
変更後
その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
第31条の21第2項
(感染症発生予防規程)
法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。
第31条の21第3項
(災害時の応急措置)
法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。
移動
第31条の38第3項
変更後
法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。
第31条の22第1項
(病原体等取扱主任者の要件)
法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。
変更後
法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。
第31条の22第1項第1号
(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の22第1項第2号
(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の22第1項第3号
(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の22第1項第4号
(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の22第1項第5号
(病原体等取扱主任者の要件)
第31条の22第1項第6号
(病原体等取扱主任者の要件)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は同法第百四条第四項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学、農学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者
第31条の23第1項
(病原体等取扱主任者の選任等の届出)
法第五十六条の十九第二項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第十七により行うものとする。
変更後
法第五十六条の十九第二項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第十七により行うものとする。
第31条の24第1項
(教育訓練)
法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
変更後
法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
第31条の24第1項第1号
(教育訓練)
病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
変更後
病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
第31条の24第1項第2号
(教育訓練)
取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
変更後
取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
第31条の24第1項第3号イ
(教育訓練)
第31条の24第1項第3号ハ
(教育訓練)
病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
変更後
病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
第31条の24第1項第3号ニ
(教育訓練)
第31条の24第1項第3号ロ
(教育訓練)
第31条の24第1項第3号
(教育訓練)
前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
変更後
前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
第31条の24第1項第4号
(教育訓練)
第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
変更後
第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
第31条の24第2項
(教育訓練)
前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
第31条の25第1項
(滅菌譲渡の届出)
法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
変更後
法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
第31条の25第1項第1号
(滅菌譲渡の届出)
特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
変更後
特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合
所持することを要しなくなった日
第31条の25第1項第2号
(滅菌譲渡の届出)
特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合
指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
変更後
特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合
指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
第31条の25第1項第3号
(滅菌譲渡の届出)
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
変更後
病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合
所持の開始の日
第31条の25第2項
(滅菌譲渡の届出)
法第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第31条の25第2項第1号
(滅菌譲渡の届出)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更後
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第31条の25第2項第2号
(滅菌譲渡の届出)
毒素にあっては、その数量
変更後
毒素にあっては、その数量
第31条の25第2項第3号
(滅菌譲渡の届出)
第31条の25第2項第4号
(滅菌譲渡の届出)
譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
変更後
譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
第31条の26第1項
(記帳)
法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
変更後
法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
第31条の26第1項第1号ヲ
(記帳)
病原体等の使用に従事する者の氏名
変更後
病原体等の使用に従事する者の氏名
第31条の26第1項第1号カ
(記帳)
一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
変更後
一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
第31条の26第1項第1号ヨ
(記帳)
一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
変更後
一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
第31条の26第1項第1号ト
(記帳)
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻、方法並びに場所
変更後
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻、方法並びに場所
第31条の26第1項第1号イ
(記帳)
受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量)
変更後
受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量)
第31条の26第1項第1号ル
(記帳)
実験室への立入りの目的
変更後
実験室への立入りの目的
第31条の26第1項第1号ヌ
(記帳)
実験室への立入り又は退出の年月日及び時刻
変更後
実験室への立入り又は退出の年月日及び時刻
第31条の26第1項第1号リ
(記帳)
実験室への立入り又は退出をした者の氏名
変更後
実験室への立入り又は退出をした者の氏名
第31条の26第1項第1号チ
(記帳)
病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名
変更後
病原体等の受入れ又は払出しをした者の氏名
第31条の26第1項第1号
(記帳)
特定一種病原体等所持者については、次によること。
変更後
特定一種病原体等所持者については、次によること。
第31条の26第1項第1号ロ
(記帳)
病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻
変更後
病原体等の受入れ又は払出しの年月日及び時刻
第31条の26第1項第1号ハ
(記帳)
病原体等の保管の方法及び場所
変更後
病原体等の保管の方法及び場所
第31条の26第1項第1号ヘ
(記帳)
滅菌等に係る病原体等の種類
変更後
滅菌等に係る病原体等の種類
第31条の26第1項第1号ニ
(記帳)
使用に係る病原体等の種類
変更後
使用に係る病原体等の種類
第31条の26第1項第1号ホ
(記帳)
病原体等の使用の年月日及び時刻
変更後
病原体等の使用の年月日及び時刻
第31条の26第1項第1号ワ
(記帳)
病原体等の滅菌等に従事する者の氏名
変更後
病原体等の滅菌等に従事する者の氏名
第31条の26第1項第2号イ
(記帳)
前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
変更後
前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
第31条の26第1項第2号ハ
(記帳)
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
変更後
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
第31条の26第1項第2号ホ
(記帳)
二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
変更後
二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
第31条の26第1項第2号
(記帳)
二種病原体等許可所持者については、次によること。
変更後
二種病原体等許可所持者については、次によること。
第31条の26第1項第2号ニ
(記帳)
実験室への立入り又は退出の年月日
変更後
実験室への立入り又は退出の年月日
第31条の26第1項第2号ヘ
(記帳)
二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
変更後
二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
第31条の26第1項第2号ロ
(記帳)
病原体等の受入れ又は払出しの年月日
変更後
病原体等の受入れ又は払出しの年月日
第31条の26第1項第3号ニ
(記帳)
実験室への立入り又は退出の年月日
変更後
実験室への立入り又は退出の年月日
第31条の26第1項第3号イ
(記帳)
第一号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
変更後
第一号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
第31条の26第1項第3号ロ
(記帳)
病原体等の受入れ又は払出しの年月日
変更後
病原体等の受入れ又は払出しの年月日
第31条の26第1項第3号ホ
(記帳)
三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
変更後
三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
第31条の26第1項第3号
(記帳)
三種病原体等所持者については、次によること。
変更後
三種病原体等所持者については、次によること。
第31条の26第1項第3号ハ
(記帳)
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
変更後
病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
第31条の26第2項
(記帳)
前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
変更後
前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
第31条の26第3項
(記帳)
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等所持者は、一年ごとに法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
変更後
特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等所持者は、一年ごとに法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
第31条の26第4項
(記帳)
法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。
変更後
法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。
第31条の27第1項
(一種病原体等取扱施設の基準)
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第31条の27第1項第1号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
変更後
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第31条の27第1項第2号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
変更後
当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
第31条の27第1項第3号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。
変更後
当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。
第31条の27第1項第4号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設には、管理区域を設定すること。
変更後
当該施設には、管理区域を設定すること。
第31条の27第1項第5号
(一種病原体等取扱施設の基準)
特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の27第1項第6号ニ
(一種病原体等取扱施設の基準)
監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。
変更後
監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。
第31条の27第1項第6号ヘ(2)
(一種病原体等取扱施設の基準)
防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。
変更後
防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。
第31条の27第1項第6号ヘ(1)
(一種病原体等取扱施設の基準)
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
変更後
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
第31条の27第1項第6号
(一種病原体等取扱施設の基準)
特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
変更後
特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
第31条の27第1項第6号ト(1)
(一種病原体等取扱施設の基準)
管理区域内に、実験室に近接して設けること。
変更後
管理区域内に、実験室に近接して設けること。
第31条の27第1項第6号ト(8)
(一種病原体等取扱施設の基準)
給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
変更後
給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
第31条の27第1項第6号チ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の27第1項第6号リ
(一種病原体等取扱施設の基準)
動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の27第1項第6号ト(6)
(一種病原体等取扱施設の基準)
排水設備は、実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。
変更後
排水設備は、実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。
第31条の27第1項第6号イ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。
変更後
実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。
第31条の27第1項第6号ホ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。
変更後
実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。
第31条の27第1項第6号ヘ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。
第31条の27第1項第6号ト
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
第31条の27第1項第6号ト(3)
(一種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、実験室からの排気が、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
変更後
排気設備は、実験室からの排気が、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
第31条の27第1項第6号ト(5)
(一種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
変更後
排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
第31条の27第1項第6号ト(7)
(一種病原体等取扱施設の基準)
給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の27第1項第6号ハ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
変更後
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
第31条の27第1項第6号ロ
(一種病原体等取扱施設の基準)
実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。
変更後
実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。
第31条の27第1項第6号ト(4)
(一種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。
変更後
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。
第31条の27第1項第6号ト(2)
(一種病原体等取扱施設の基準)
給気設備は、実験室への給気が、ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。
変更後
給気設備は、実験室への給気が、ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。
第31条の27第1項第6号ヘ(3)
(一種病原体等取扱施設の基準)
各室の出入口にインターロックを設けること。
変更後
各室の出入口にインターロックを設けること。
第31条の27第1項第7号
(一種病原体等取扱施設の基準)
特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。
変更後
特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。
第31条の27第1項第8号
(一種病原体等取扱施設の基準)
非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。
変更後
非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。
第31条の27第1項第9号
(一種病原体等取扱施設の基準)
管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。
変更後
管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。
第31条の27第1項第10号
(一種病原体等取扱施設の基準)
事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
変更後
事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
第31条の27第1項第11号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。
変更後
当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。
第31条の27第1項第12号ロ
(一種病原体等取扱施設の基準)
ヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。
変更後
ヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。
第31条の27第1項第12号
(一種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。
変更後
当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。
第31条の27第1項第12号イ
(一種病原体等取扱施設の基準)
一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。
変更後
一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。
第31条の28第1項
(二種病原体等取扱施設の基準)
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第31条の28第1項第1号
(二種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
変更後
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第31条の28第1項第2号
(二種病原体等取扱施設の基準)
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
変更後
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
第31条の28第1項第3号
(二種病原体等取扱施設の基準)
当該施設には、管理区域を設定すること。
変更後
当該施設には、管理区域を設定すること。
第31条の28第1項第4号
(二種病原体等取扱施設の基準)
二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の28第1項第5号ホ(1)
(二種病原体等取扱施設の基準)
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
変更後
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
第31条の28第1項第5号ニ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
変更後
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
第31条の28第1項第5号ロ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
変更後
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
第31条の28第1項第5号イ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
変更後
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
第31条の28第1項第5号
(二種病原体等取扱施設の基準)
二種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
変更後
二種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
第31条の28第1項第5号ヘ(1)
(二種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
変更後
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
第31条の28第1項第5号ヘ(3)
(二種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
変更後
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
第31条の28第1項第5号ト
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の28第1項第5号ホ(2)
(二種病原体等取扱施設の基準)
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
変更後
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
第31条の28第1項第5号チ
(二種病原体等取扱施設の基準)
動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の28第1項第5号ヘ(2)
(二種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
変更後
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
第31条の28第1項第5号ヘ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
第31条の28第1項第5号ホ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
第31条の28第1項第5号ハ
(二種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
変更後
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
第31条の28第1項第6号
(二種病原体等取扱施設の基準)
二種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
二種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の28第1項第7号
(二種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
変更後
当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
第31条の28第2項
(二種病原体等取扱施設の基準)
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
変更後
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第31条の28第3項
(二種病原体等取扱施設の基準)
法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「二種病原体等を取り扱う施設」とする。
変更後
法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「二種病原体等を取り扱う施設」とする。
第31条の28第4項
(二種病原体等取扱施設の基準)
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
変更後
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
第31条の28第5項
(二種病原体等取扱施設の基準)
第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
変更後
第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
第31条の29第1項
(三種病原体等取扱施設の基準)
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第31条の29第1項第1号
(三種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
変更後
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第31条の29第1項第2号
(三種病原体等取扱施設の基準)
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
変更後
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
第31条の29第1項第3号
(三種病原体等取扱施設の基準)
当該施設には、管理区域を設定すること。
変更後
当該施設には、管理区域を設定すること。
第31条の29第1項第4号
(三種病原体等取扱施設の基準)
三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の29第1項第5号ト
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の29第1項第5号ヘ(2)
(三種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
変更後
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
第31条の29第1項第5号ヘ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
第31条の29第1項第5号ホ(2)
(三種病原体等取扱施設の基準)
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
変更後
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
第31条の29第1項第5号ニ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
変更後
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
第31条の29第1項第5号イ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
変更後
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
第31条の29第1項第5号
(三種病原体等取扱施設の基準)
三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
変更後
三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
第31条の29第1項第5号ロ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
変更後
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
第31条の29第1項第5号ハ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
変更後
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
第31条の29第1項第5号ホ(1)
(三種病原体等取扱施設の基準)
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
変更後
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
第31条の29第1項第5号ヘ(3)
(三種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
変更後
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
第31条の29第1項第5号ヘ(1)
(三種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
変更後
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
第31条の29第1項第5号ホ
(三種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
第31条の29第1項第5号チ
(三種病原体等取扱施設の基準)
動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の29第1項第6号
(三種病原体等取扱施設の基準)
三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の29第1項第7号
(三種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
変更後
当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
第31条の29第2項
(三種病原体等取扱施設の基準)
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
変更後
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第31条の29第3項
(三種病原体等取扱施設の基準)
令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
変更後
令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
第31条の29第4項
(三種病原体等取扱施設の基準)
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
変更後
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
第31条の30第1項
(四種病原体等取扱施設の基準)
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
第31条の30第1項第1号
(四種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
変更後
当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
第31条の30第1項第2号
(四種病原体等取扱施設の基準)
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
変更後
当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
第31条の30第1項第3号
(四種病原体等取扱施設の基準)
当該施設には、管理区域を設定すること。
変更後
当該施設には、管理区域を設定すること。
第31条の30第1項第4号
(四種病原体等取扱施設の基準)
四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の30第1項第5号チ
(四種病原体等取扱施設の基準)
動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の30第1項第5号ヘ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
第31条の30第1項第5号ホ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
変更後
実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
第31条の30第1項第5号
(四種病原体等取扱施設の基準)
四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
変更後
四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
第31条の30第1項第5号イ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
変更後
実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
第31条の30第1項第5号ハ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
変更後
実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
第31条の30第1項第5号ヘ(2)
(四種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
変更後
排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
第31条の30第1項第5号ト
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
変更後
実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
第31条の30第1項第5号ヘ(3)
(四種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
変更後
排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
第31条の30第1項第5号ヘ(1)
(四種病原体等取扱施設の基準)
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
変更後
排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
第31条の30第1項第5号ホ(2)
(四種病原体等取扱施設の基準)
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
変更後
前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
第31条の30第1項第5号ロ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
変更後
実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
第31条の30第1項第5号ニ
(四種病原体等取扱施設の基準)
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
変更後
実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
第31条の30第1項第5号ホ(1)
(四種病原体等取扱施設の基準)
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
変更後
通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
第31条の30第1項第6号
(四種病原体等取扱施設の基準)
四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
変更後
四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
第31条の30第1項第7号
(四種病原体等取扱施設の基準)
当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
変更後
当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
第31条の30第2項
(四種病原体等取扱施設の基準)
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
変更後
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第31条の30第3項
(四種病原体等取扱施設の基準)
法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。
変更後
法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。
第31条の30第4項
(四種病原体等取扱施設の基準)
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
変更後
第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
第31条の30第5項
(四種病原体等取扱施設の基準)
第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
変更後
第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
第31条の31第1項
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
第31条の31第1項第1号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の31第1項第2号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の31第1項第3号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
変更後
保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
第31条の31第2項
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
第31条の31第2項第1号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。
ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。
変更後
一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。
ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。
第31条の31第2項第2号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
変更後
一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
第31条の31第2項第3号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
変更後
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
第31条の31第2項第4号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
変更後
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
第31条の31第2項第5号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
変更後
実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
第31条の31第2項第6号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
変更後
排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
第31条の31第2項第7号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
変更後
動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
第31条の31第2項第8号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
第31条の31第2項第9号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の31第2項第10号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
変更後
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
第31条の31第3項
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
第31条の31第3項第1号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の31第3項第2号
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の32第1項
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
第31条の32第1項第1号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の32第1項第2号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の32第1項第3号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の32第2項
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
第31条の32第2項第1号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
変更後
二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
第31条の32第2項第2号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
変更後
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
第31条の32第2項第3号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
変更後
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
第31条の32第2項第4号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
変更後
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
第31条の32第2項第5号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
変更後
排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
第31条の32第2項第6号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
変更後
動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
第31条の32第2項第7号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
第31条の32第2項第8号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の32第2項第9号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
変更後
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
第31条の32第3項
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
第31条の32第3項第1号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の32第3項第2号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
前号の規定にかかわらず、法第六条第二十一項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
変更後
前号の規定にかかわらず、法第六条第二十一項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
第31条の32第3項第3号
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の32第4項
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
変更後
法第六条第二十一項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の32第5項
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
変更後
第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
第31条の33第1項
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
第31条の33第1項第1号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の33第1項第2号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の33第1項第3号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の33第2項
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
第31条の33第2項第1号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
変更後
三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
第31条の33第2項第2号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
変更後
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
第31条の33第2項第3号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
変更後
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
第31条の33第2項第4号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
変更後
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
第31条の33第2項第5号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
変更後
排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
第31条の33第2項第6号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
変更後
動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
第31条の33第2項第7号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
第31条の33第2項第8号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の33第2項第9号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
変更後
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
第31条の33第3項
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
第31条の33第3項第1号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の33第3項第2号
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の33第4項
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
変更後
令第二条第二号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の34第1項
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
第31条の34第1項第1号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の34第1項第2号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の34第1項第3号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の34第2項
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
第31条の34第2項第1号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
変更後
四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
第31条の34第2項第2号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
変更後
実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
第31条の34第2項第3号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
変更後
実験室においては、防御具を着用して作業すること。
第31条の34第2項第4号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
変更後
実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
第31条の34第2項第5号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
変更後
排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
第31条の34第2項第6号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
変更後
動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
第31条の34第2項第7号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
第31条の34第2項第8号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の34第2項第9号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
変更後
管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
第31条の34第3項
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
第31条の34第3項第1号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の34第3項第2号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
変更後
前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
第31条の34第3項第3号
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
変更後
排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第31条の34第4項
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
変更後
法第六条第二十三項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第四号まで若しくは第六号から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の34第5項
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
変更後
第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
第31条の35第1項
(準用)
第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
変更後
第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
第31条の35第2項
(準用)
第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
変更後
第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
第31条の35第3項
(準用)
第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。
変更後
第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。
第31条の36第1項
(特定病原体等の運搬の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
第31条の36第1項第1号
(特定病原体等の運搬の基準)
特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
変更後
特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
第31条の36第1項第2号ロ
(特定病原体等の運搬の基準)
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
変更後
運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
第31条の36第1項第2号イ
(特定病原体等の運搬の基準)
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
変更後
容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
第31条の36第1項第2号
(特定病原体等の運搬の基準)
前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
変更後
前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
第31条の36第1項第2号ホ
(特定病原体等の運搬の基準)
容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
変更後
容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
第31条の36第1項第2号ハ
(特定病原体等の運搬の基準)
みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
変更後
みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
第31条の36第1項第2号ニ
(特定病原体等の運搬の基準)
内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
変更後
内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
第31条の36第1項第3号
(特定病原体等の運搬の基準)
特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
変更後
特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
第31条の36第1項第4号
(特定病原体等の運搬の基準)
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
変更後
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
第31条の36第2項
(特定病原体等の運搬の基準)
前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。
変更後
前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。
第31条の37第1項
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
変更後
法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
第31条の37第1項第1号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
変更後
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の37第1項第2号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
変更後
密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
第31条の37第1項第3号
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
変更後
保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第31条の38第1項
(災害時の応急措置)
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
変更後
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
第31条の38第1項第1号
(災害時の応急措置)
特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
変更後
特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
第31条の38第1項第2号
(災害時の応急措置)
特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
変更後
特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
第31条の38第1項第3号
(災害時の応急措置)
必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
変更後
必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
第31条の38第1項第4号
(災害時の応急措置)
その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
変更後
その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
第31条の38第2項
(災害時の応急措置)
前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。
変更後
前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。
第31条の38第3項
(措置命令書の記載事項)
法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。
移動
第31条の40第1項
変更後
法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
第31条の39第1項
(指定の取消しの基準)
法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。
変更後
法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。
第31条の40第1項
法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
削除
第31条の40第1項第1号
(措置命令書の記載事項)
第31条の40第1項第2号
(措置命令書の記載事項)
命令の年月日及び履行期限
変更後
命令の年月日及び履行期限
第31条の40第1項第3号
(措置命令書の記載事項)
第32条第1項
(権限の委任)
法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第32条第1項第1号
(権限の委任)
法第四十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
変更後
法第四十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
第32条第1項第2号
(権限の委任)
法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
変更後
法第五十六条の十六に規定する厚生労働大臣の権限
第32条第1項第3号
(権限の委任)
法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
変更後
法第五十六条の十七に規定する厚生労働大臣の権限
第32条第1項第4号
(権限の委任)
法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
変更後
法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
第32条第1項第5号
(権限の委任)
法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
変更後
法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
第32条第1項第6号
(権限の委任)
法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
変更後
法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
第32条第1項第7号
(権限の委任)
法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
変更後
法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
第32条の2第1項
(大都市)
令第三十条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
変更後
令第三十条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
第32条の3第1項
(中核市)
令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
変更後
令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
第33条第1項
(フレキシブルディスクによる手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
変更後
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第33条第1項第1号
(フレキシブルディスクによる手続)
第四条第一項の規定による届出
変更後
第四条第一項の規定による届出
第33条第1項第2号
(フレキシブルディスクによる手続)
第四条第二項の規定による届出
変更後
第四条第二項の規定による届出
第33条第1項第3号
(フレキシブルディスクによる手続)
第四条第六項の規定による届出
変更後
第四条第六項の規定による届出
第33条第1項第4号
(フレキシブルディスクによる手続)
第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
変更後
第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
第33条第1項第5号
(フレキシブルディスクによる手続)
第七条第一項の規定による届出
変更後
第七条第一項の規定による届出
第33条第1項第6号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十条第一項に規定する申請書
変更後
第二十条第一項に規定する申請書
第33条第1項第7号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十条の三第一項に規定する申請書
変更後
第二十条の三第一項に規定する申請書
第33条第1項第8号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十三条第一項に規定する申請書
変更後
第二十三条第一項に規定する申請書
第33条第1項第9号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
変更後
第二十七条の五第一項の規定による通報又は報告
第33条第1項第10号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
変更後
第二十七条の五第二項の規定による通報又は報告
第33条第1項第11号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十七条の六の規定による届出
変更後
第二十七条の六の規定による届出
第33条第1項第12号
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十九条第一項に規定する届出書
変更後
第二十九条第一項に規定する届出書
第33条第1項第13号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の六に規定する申請に係る書類
変更後
第三十一条の六に規定する申請に係る書類
第33条第1項第14号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
変更後
第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
第33条第1項第15号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
変更後
第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
第33条第1項第16号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の十一に規定する届出に係る書類
第33条第1項第17号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
第33条第1項第18号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
変更後
第三十一条の十三に規定する申請に係る書類
第33条第1項第19号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
第33条第1項第20号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の十九に規定する届出に係る書類
第33条第1項第21号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の二十に規定する届出に係る書類
第33条第1項第22号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
第33条第1項第23号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
第33条第1項第24号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の二十三に規定する届出に係る書類
第33条第1項第25号
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
変更後
第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
第34条第1項
(フレキシブルディスクの構造)
前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
変更後
前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第35条第1項
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第三十三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
変更後
第三十三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
第35条第1項第1号
(フレキシブルディスクへの記録方式)
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
変更後
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
第35条第1項第2号
(フレキシブルディスクへの記録方式)
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
変更後
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式
第36条第1項
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
変更後
第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
第36条第1項第1号
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
届出者又は申請者の氏名
変更後
届出者又は申請者の氏名
第36条第1項第2号
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
届出年月日又は申請年月日
変更後
届出年月日又は申請年月日
附則第2条第1項第1号
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
変更後
伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
附則第2条第1項第2号
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
変更後
性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
附則第2条第1項第3号
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
変更後
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
附則第2条第1項第4号
(伝染病予防法施行規則等の廃止)
腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
変更後
腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
附則第3条第2項
(特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後
新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則第3条第3項
(特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。
この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後
新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。
この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則第4条第1項
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第4条第2項
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第3条第1項
都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
移動
附則第1条第2項
変更後
この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第3項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
変更後
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定
番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
附則第1条第2項
この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
削除
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第3条第1項
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。