危険物の規制に関する政令 別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令 別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化亜鉛 |
二〇〇キログラム |
(二) 酢酸亜鉛 |
(三) 硫酸亜鉛 |
(四) りん酸亜鉛 |
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤 |
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 |
(七) 三酸化アンチモン |
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 |
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。) |
(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 |
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 |
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。) |
(十三) 塩素 |
(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 |
(十五) 酸化カドミウム |
(十六) 硝酸カドミウム |
(十七) 硫化カドミウム |
(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 |
(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 |
(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。) |
(二十一) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 |
(二十二) クロルピクリンを含有する製剤 |
(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。) |
(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 |
(二十五) 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 |
(二十六) けいふっ化水素酸を含有する製剤 |
(二十七) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 |
(二十八) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 |
(二十九) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 |
(三十) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。) |
(三十一) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)五〇%以下を含有する製剤 |
(三十二) 四塩化炭素を含有する製剤 |
(三十三) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。) |
(三十四) 塩化第一すず |
(三十五) 塩化第二すず |
(三十六) 硫酸第一すず |
(三十七) 塩化第一銅 |
(三十八) 塩化第二銅 |
(三十九) 硫酸銅 |
(四十) 一酸化鉛 |
(四十一) 塩基性けい酸鉛 |
(四十二) けい酸鉛 |
(四十三) 酢酸鉛 |
(四十四) 三塩基性硫酸鉛 |
(四十五) シアナミド鉛 |
(四十六) ステアリン酸鉛 |
(四十七) 鉛酸カルシウム |
(四十八) 二塩基性亜硫酸鉛 |
(四十九) 二塩基性亜りん酸鉛 |
(五十) 二塩基性ステアリン酸鉛 |
(五十一) 二酸化鉛 |
(五十二) 塩化バリウム |
(五十三) カルボン酸のバリウム塩 |
(五十四) 水酸化バリウム |
(五十五) 炭酸バリウム |
(五十六) チタン酸バリウム |
(五十七) ふっ化バリウム |
(五十八) メタホウ酸バリウム |
(五十九) ピロカテコール及びこれを含有する製剤 |
(六十) オルトフェニレンジアミン |
(六十一) メタフェニレンジアミン |
(六十二) ブロム水素を含有する製剤 |
(六十三) ブロムメチルを含有する製剤 |
(六十四) 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 |
(六十五) ほうふっ化水素酸 |
(六十六) ほうふっ化カリウム |
(六十七) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。) |
(六十八) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤 |
(六十九) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。) |
(七十) 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 |
(七十一) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。) |
(七十二) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。) |
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変更後
危険物の規制に関する政令 別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令 別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化亜鉛 |
二〇〇キログラム |
(二) 酢酸亜鉛 |
(三) 硫酸亜鉛 |
(四) りん酸亜鉛 |
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤 |
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 |
(七) 三酸化アンチモン |
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 |
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。) |
(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 |
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 |
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。) |
(十三) 塩素 |
(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 |
(十五) 酸化カドミウム |
(十六) 硝酸カドミウム |
(十七) 硫化カドミウム |
(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 |
(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 |
(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。) |
(二十一) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 |
(二十二) クロルピクリンを含有する製剤 |
(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。) |
(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 |
(二十五) 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 |
(二十六) けいふっ化水素酸を含有する製剤 |
(二十七) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 |
(二十八) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 |
(二十九) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 |
(三十) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。) |
(三十一) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。) |
(三十二) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)五〇%以下を含有する製剤 |
(三十三) 四塩化炭素を含有する製剤 |
(三十四) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。) |
(三十五) 塩化第一すず |
(三十六) 塩化第二すず |
(三十七) 硫酸第一すず |
(三十八) 塩化第一銅 |
(三十九) 塩化第二銅 |
(四十) 硫酸銅 |
(四十一) 一酸化鉛 |
(四十二) 塩基性けい酸鉛 |
(四十三) けい酸鉛 |
(四十四) 酢酸鉛 |
(四十五) 三塩基性硫酸鉛 |
(四十六) シアナミド鉛 |
(四十七) ステアリン酸鉛 |
(四十八) 鉛酸カルシウム |
(四十九) 二塩基性亜硫酸鉛 |
(五十) 二塩基性亜りん酸鉛 |
(五十一) 二塩基性ステアリン酸鉛 |
(五十二) 二酸化鉛 |
(五十三) 塩化バリウム |
(五十四) カルボン酸のバリウム塩 |
(五十五) 水酸化バリウム |
(五十六) 炭酸バリウム |
(五十七) チタン酸バリウム |
(五十八) ふっ化バリウム |
(五十九) メタホウ酸バリウム |
(六十) ピロカテコール及びこれを含有する製剤 |
(六十一) オルトフェニレンジアミン |
(六十二) メタフェニレンジアミン |
(六十三) ブロム水素を含有する製剤 |
(六十四) ブロムメチルを含有する製剤 |
(六十五) 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 |
(六十六) ほうふっ化水素酸 |
(六十七) ほうふっ化カリウム |
(六十八) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。) |
(六十九) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤 |
(七十) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。) |
(七十一) 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 |
(七十二) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。) |
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(七十三) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。) |
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