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省令
ニ
1989
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
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2023年8月19日更新分
附則第1条第1項
この省令は、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日から施行する。
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