遊漁船業の適正化に関する法律施行規則

2020年12月21日改正分

 第6条第1項

(損害賠償措置の基準)

法第六条第一項第九号に規定する農林水産省令で定める基準は、遊漁船業者が、利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(船舶安全法第九条第一項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)一人当たりの塡補限度額が三千万円(漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)第十六条の二第二号に規定する塡補すべき損害の区分に係る保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を定員で除した額が三千万円)以上のものに加入していることとする。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び旧規則別記様式第二号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び新規則別記様式第二号により提出された誓約書とみなす。

削除


 附則第2条第2項

この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿は、新規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿とみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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