民事保全法

2019年5月17日改正分

 第50条第5項

(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

民事執行法第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


追加


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


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