貨物自動車運送事業法

2023年6月16日改正分

 附則第1条の2第1項

(違反原因行為への対処)

平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。

変更後


 附則第1条の2第2項

(違反原因行為への対処)

平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。

変更後


 附則第1条の2第3項

(違反原因行為への対処)

平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。

変更後


 附則第1条の2第4項

(違反原因行為への対処)

平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。 ただし、第六十四条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。

変更後


 附則第1条の3第1項

(標準的な運賃)

平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


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