附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
削除
政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第二条第八項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
削除
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第 号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第百四十九条第六号中「第五条第三号」とあるのは、「第五条第七号」とする。
変更後
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第百四十九条第六号中「第五条第三号」とあるのは、「第五条第七号」とする。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。