貨物自動車運送事業法
2020年4月1日更新分
第5条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
削除
追加
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。
第5条第1項第1号
(欠格事由)
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
変更後
許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
第5条第1項第2号
(欠格事由)
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
変更後
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
第5条第1項第3号
(欠格事由)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
移動
第5条第1項第7号
変更後
許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
追加
許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
第5条第1項第4号
(欠格事由)
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
移動
第5条第1項第8号
変更後
許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
追加
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
第5条第1項第5号
(欠格事由)
追加
許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
第5条第1項第6号
(欠格事由)
追加
第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
第6条第1項第1号
(許可の基準)
その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
変更後
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
第6条第1項第2号
(特定貨物自動車運送事業)
前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
移動
第35条第3項第2号
変更後
前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
追加
前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
第6条第1項第3号
(許可の基準)
追加
その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
第10条第2項第3号
(運送約款)
追加
前号の運賃及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。
第17条第1項
(輸送の安全)
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
移動
第17条第1項第1号
変更後
事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
追加
一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
第17条第1項第2号
(輸送の安全)
追加
事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
第19条第2項第1号
(運行管理者資格者証)
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
変更後
次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
第19条第2項第2号
(運行管理者資格者証)
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
変更後
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第24条の4第1項
(事業の適確な遂行)
追加
一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
第24条の4第1項第1号
(事業の適確な遂行)
追加
事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項
第24条の4第1項第2号
(事業の適確な遂行)
追加
健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
第24条の4第1項第3号
(事業の適確な遂行)
追加
前二号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
第24条の4第2項
(事業の適確な遂行)
追加
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第32条第1項
(事業の休止及び廃止)
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
変更後
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第33条第1項第2号
(許可の取消し等)
第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
変更後
第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当するに至ったとき。
第35条第3項
(特定貨物自動車運送事業)
国土交通大臣は、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると認めるときでなければ、第一項の許可をしてはならない。
移動
第35条第3項第1号
変更後
その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
追加
国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第35条第6項
(特定貨物自動車運送事業)
第九条、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の三まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第五項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
変更後
第九条、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の四まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第十七条第五項及び第二十二条第三項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第九条第二項中「第六条」とあるのは、「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第36条第2項
(貨物軽自動車運送事業)
第十五条、第十七条第一項から第四項まで、第二十三条、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
変更後
第十五条、第十七条第一項から第四項まで、第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十七条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
第37条第3項
(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)
第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の三まで、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十七条第五項及び第二十二条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
変更後
第十五条、第十六条、第十七条第一項から第四項まで、第十八条、第二十二条第二項及び第三項、第二十二条の二から第二十四条の四まで、第三十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十七条第五項及び第二十二条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。
この場合において、第三十三条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
第76条第1項第1号
第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
変更後
第八条第二項、第十六条第三項若しくは第七項(これらの規定を第三十五条第六項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第二項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条又は第三十四条第一項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第76条第1項第7号の2
追加
第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
第79条第1項第6号
第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者
変更後
第三十五条第八項又は第三十六条第三項から第五項までの規定に違反した者
附則第1条の3第1項
(標準的な運賃)
追加
平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。
附則第1条の3第2項
(標準的な運賃)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
附則第1条の3第3項
(標準的な運賃)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による標準的な運賃の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。