地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

2022年6月17日改正分

 第30条第1項第3号

(余裕金の運用)

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

変更後


 第33条第3項第3号

(医療情報化支援基金)

信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

変更後


 附則第2条第2項

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第3条第1項

この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第五条第一項の規定により提出された旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第五条及び第六条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第1項第5号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中医療法第百四条の改正規定及び第十四条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第十三条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第二十五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

移動

附則第1条第1項第5号

変更後


 附則第2条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第3条第1項

変更後


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第2条第2項

(検討)

追加


 附則第32条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第2条第1項

(政令への委任)

追加


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