信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
変更後
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
変更後
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約があるもの
この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧整備法」という。)第五条第一項の規定により提出された旧整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画に基づく事業等については、旧整備法第五条及び第六条の規定は、同日以後においても、なおその効力を有する。
削除
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中医療法第百四条の改正規定及び第十四条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第十三条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第二十五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定
令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定
令和三年四月一日
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第3条第1項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
追加
第一条中健康保険法第二百五条の四第二項及び第二百五条の五の改正規定、第二条中船員保険法第百五十三条の十第二項及び第百五十三条の十一の改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項及び第百六十五条の三の改正規定、第六条中国民健康保険法第百十三条の三第二項及び第百十三条の四の改正規定、第八条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中私立学校教職員共済法第四十七条の三第二項及び第四十七条の四の改正規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項及び第百十四条の三の改正規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項及び第百四十四条の三十四の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条及び第三十条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
追加
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。