特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

2019年5月24日改正分

 第2条第2項第5号ロ

(定義)

その者が地方公共団体、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構と締結しているものに限る。)

変更後


 第4条第1項

(農地法の特例)

地方公共団体(都道府県を除く。)、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

変更後


 第4条第2項

(農地法の特例)

前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)の賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、適用しない。

変更後


 第6条第1項

(土地改良法の特例)

特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、第三条第三項の承認を受けた者(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第四十三条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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