前条第一項又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に、申請図書及び第十三条に規定する検定審査料を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
変更後
前条第一項又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請図書を添えて文部科学大臣に提出するとともに、第十三条に規定する検定審査料を納付しなければならない。
追加
検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。
文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合は、二以上の年度)に限り、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
変更後
文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下この項及び次項第二号において「申請年度」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の申請年度以外の年度に第十二条第一項の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査)に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
追加
前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請図書が特定行為(申請図書等の不適切な情報管理その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
追加
当該申請図書に係る特定行為が、検定の申請から検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われるまでの期間に認められた場合
当該期間に行われる検定審査
追加
検定の決定又は検定審査不合格の決定が行われた図書に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場合を除く。)
当該特定行為がなされた図書の属する種目と同一の種目の図書について、当該種目の申請年度のうち当該行為が行われたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には、当該二以上の年度(当該特定行為に基づいて、この項の検定審査不合格の決定が行われた後の年度を除く。))に行われる検定審査
追加
検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書に係る特定行為が認められた場合であって、当該図書について第十二条第一項の規定による再申請が可能であるとき
当該特定行為が認められたときから直近の再申請に基づいて行われる検定審査
申請図書又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項又は第十条第二項若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。
変更後
申請図書又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。
追加
前項の規定による再申請は、一の図書につき二回を超えて行うことができない。
検定の審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。
ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。
変更後
検定審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。
ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。
納付した検定審査料は返還しない。
移動
第13条第5項
変更後
検定審査料は、これを納付した後においては、返還しない。
追加
検定審査料は、文部科学省初等中等教育局長が別に定める期日までに国庫に納付しなければならない。
追加
申請者が前項に規定する期日までに検定審査料を納付しないときは、その申請は取り下げたものとみなす。
追加
第二項に規定する納付の方法については、文部科学省初等中等教育局長が別に定める。
追加
検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。
追加
前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
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