教科用図書検定規則

2021年2月8日改正分

 第5条第1項

前条第一項又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に、申請図書及び第十三条に規定する検定審査料を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

変更後


 第6条第1項

削除

削除


追加


 第7条第2項

(申請図書の審査)

文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合は、二以上の年度)に限り、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

変更後


 第7条第3項

(申請図書の審査)

追加


 第7条第3項第1号

(申請図書の審査)

追加


 第7条第3項第2号

(申請図書の審査)

追加


 第7条第3項第3号

(申請図書の審査)

追加


 第12条第1項

(不合格図書の再申請)

申請図書又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項又は第十条第二項若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

変更後


 第12条第2項

(不合格図書の再申請)

追加


 第13条第1項

(検定審査料)

検定の審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。 ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。

変更後


 第13条第2項

(検定審査料)

納付した検定審査料は返還しない。

移動

第13条第5項

変更後


追加


 第13条第3項

(検定審査料)

追加


 第13条第4項

(検定審査料)

追加


 第15条の2第1項

(参照するウェブサイトの内容の変更の手続)

追加


 第15条の2第2項

(参照するウェブサイトの内容の変更の手続)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十四条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

削除


追加


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