法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第一項に定める額とし、同法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、同令第二十四条第二項に定める額とする。
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法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第一項に定める額とし、同法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第二項に定める額とし、同法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第三項に定める額とする。