国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

2021年8月6日改正分

 第11条の2第1項

(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)

法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第一項に定める額とし、同法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、同令第二十四条第二項に定める額とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

変更後


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