特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令

2023年3月29日改正分

 第5条第1項

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

変更後


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