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1989
特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
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特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令
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2023年3月29日改正分
第5条第1項
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
変更後
法第五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
附則第1条第1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から施行する。
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