追加
法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下この項において「医療保険者等」という。)がそれぞれ負担する費用の額は、各年度における法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務及び法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務に要する費用を、当該年度の前々年度(以下この項において「基準年度」という。)における全ての医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)、同法第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者並びに法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者から給付を受け、又は当該者が行う事務の対象となる者(以下この項において「加入者等」という。)の総数で除して得た額に、基準年度における各医療保険者等に係る加入者等の数を乗じて得た額とする。
追加
合併若しくは分割により成立した医療保険者(法第三条第三項に規定する「医療保険者」をいう。以下この項において同じ。)、合併若しくは分割後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下この項において「成立医療保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この項において「合併等年度」という。)における加入者の数は、次の各号に掲げる成立医療保険者等の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
追加
合併又は分割により成立した医療保険者
当該合併により消滅した医療保険者又は当該分割により消滅した医療保険者若しくは当該分割後存続する医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数
追加
合併後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者
当該合併又は解散前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数に当該合併又は解散により消滅した医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を加えて得た数
追加
分割後存続する医療保険者
当該分割前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数から当該分割により成立した医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を控除して得た数
この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
変更後
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。