健康保険法施行規則
2017年1月1日更新分
第2条第1項第1号
(給付制限事由該当等の届出)
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号)
移動
第32条第1項第1号
変更後
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。)
第2条第3項
(選択の届出)
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号
に規定する第一号
厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項
の届書に国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条
に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号
に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
変更後
第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号
に規定する第一号
厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項
の届書に個人番号又は国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条
に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号
に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
第24条第1項
(被保険者の資格取得の届出)
法第四十八条
の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号
に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
変更後
法第四十八条
の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号
に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第28条第1項
(被保険者の住所変更の届出)
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
移動
第28条の2第1項
変更後
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
追加
事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九
に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第28条の2第1項
(育児休業等を終了した際の改定の申出)
協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
移動
第38条の2第1項
変更後
法第四十三条の二第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第29条第1項
(被保険者の資格喪失の届出)
法第四十八条
の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
変更後
法第四十八条
の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第32条第1項第1号
(選択の届出)
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。)
移動
第2条第1項第1号
変更後
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者証の記号及び番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項
に規定する個人番号(以下「個人番号」という。))
第36条の2第1項
協会が管掌する健康保険の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
削除
追加
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。
第37条第2項第1号
(二以上の事業所勤務の届出)
第38条第1項第1号
(被扶養者の届出)
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄
変更後
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
第38条の2第1項
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
法第四十三条の二第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第38条の3第1項
変更後
法第四十三条の三第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第38条の3第1項
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
法第四十三条の三第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第135条第3項
変更後
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
法第四十三条の三第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
移動
第135条の2第3項
変更後
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第42条第1項第1号
(任意継続被保険者の資格取得の申出)
被保険者であった当時第四十七条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
変更後
被保険者であった当時第四十七条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別並びに住所
第43条第1項
(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
変更後
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者証の記号及び番号又は個人番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
第49条第1項第1号
(出産育児一時金の支給の申請)
被保険者証の記号及び番号
移動
第86条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第169条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第141条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第109条の11第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第109条の10第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第109条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第105条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第103条の2第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第56条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第84条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第88条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第87条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第61条第2項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第62条の4第2項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第99条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第66条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第98条の2第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第82条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第96条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
被保険者証の記号及び番号
移動
第83条第1項第1号
変更後
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第56条第1項第1号
(埋葬料の支給の申請)
被保険者証の記号及び番号
移動
第85条第1項第1号
変更後
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号又は個人番号
第61条第2項第1号
第62条の4第2項第1号
第66条第1項第1号
第82条第1項第1号
第83条第1項第1号
第84条第1項第1号
第84条第1項第6号
(傷病手当金の支給の申請)
傷病手当金が法第百八条第三項
ただし書又は第四項
ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
変更後
傷病手当金が法第百八条第三項
ただし書又は第四項
ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、その額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該障害基礎年金を受けることとなった年月日)並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金)の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
第84条第1項第7号
(傷病手当金の支給の申請)
傷病手当金が法第百八条第五項
ただし書の規定によるものであるときは、同項
に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
変更後
傷病手当金が法第百八条第五項
ただし書の規定によるものであるときは、同項
に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号
第85条第1項第1号
死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
削除
第85条第1項第3号
介護保険法
の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けている者が死亡したときは、同法
に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
削除
第85条第2項第1号
(埋葬料の支給の申請)
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類
変更後
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第86条第1項第1号
第86条第2項第1号
(出産育児一時金の支給の申請)
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
変更後
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第87条第1項第1号
第88条第1項第1号
第96条第1項第1号
第98条の2第1項第1号
第99条第1項第1号
第103条の2第1項第1号
第105条第1項第1号
第109条第1項第1号
第109条の10第1項第1号
第109条の11第1項第1号
第114条第2項
(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
前項の申請書には、住民票の写し(出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三
各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九
に規定する機構保存本人確認情報をいう。第四項において同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
変更後
前項の申請書には、住民票の写し(出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三
各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第134条第1項
(準用)
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条から第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)及び第百十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項 |
事業主は、被保険者 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)はその者 |
厚生労働大臣又は健康保険組合 |
協会 |
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。) |
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号 |
第五十四条 |
法第六十三条第三項各号 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証の |
受給資格者票又は特別療養費受給票の |
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) |
受給資格者票又は特別療養費受給票を |
第五十七条 |
第五十三条第一項 |
法第百三十条 |
第五十八条 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十一条第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 |
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十一条第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費 |
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十二条の二 |
第五十三条第一項 |
法第百三十条の二 |
第六十二条の三 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十二条の四第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 |
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十二条の四第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条の五 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費 |
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十三条 |
第五十三条第一項 |
法第百三十一条第一項 |
第六十四条 |
保険医療機関等又は保険薬局等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局 |
保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十五条 |
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第六十六条第一項 |
法第八十七条第一項 |
法第百三十二条 |
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第七十条 |
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票を |
第七十一条 |
前条 |
法第百三十三条 |
訪問看護療養費 |
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 |
第八十一条 |
移送費 |
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費 |
第八十二条第一項 |
法第九十七条第一項の移送費 |
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費 |
第八十四条第一項 |
法第九十九条第一項 |
法第百三十五条第一項 |
第八十四条第四項 |
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費若しくは特別療養費 |
第八十五条第一項 |
法第百条又は第百五条 |
法第百三十六条第一項又は第三項 |
法第百条第一項又は第百五条第一項 |
法第百三十六条第一項 |
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十五条第二項 |
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十六条第一項 |
法第百一条 |
法第百三十七条 |
第八十七条第一項 |
法第百二条第一項 |
法第百三十八条第一項 |
第九十三条 |
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 |
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 |
家族療養費 |
家族療養費又は特別療養費 |
第九十六条第一項 |
法第百十三条 |
法第百四十三条第一項 |
第九十七条第一項 |
法第百十四条 |
法第百四十四条第一項 |
第九十八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第九十八条第十一号の規定による |
第九十八条の二第一項第一号 |
被保険者証 |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
第九十九条第六項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
第九十九条第七項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百三条の二第一項 |
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ |
令第四十三条第一項第一号イ |
受けようとする者 |
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第百三条の二第三項第四号 |
、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき |
又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき |
第百三条の二第五項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票又は特別療養費受給票 |
第百三条の二第六項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百五条第一項 |
受けようとする者 |
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第百五条第四項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票又は特別療養費受給票 |
第百五条第五項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百六条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百六条第八号の規定による |
第百七条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百七条第十号の規定による |
第百八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百八条第七号の規定による |
第百九条 |
法第百十五条 |
法第百四十七条 |
第百九条の三 |
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで |
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号 |
第百九条の九 |
令第四十三条の四第一項 |
令第四十四条第四項 |
第百九条の十第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
第百九条の十一第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
令第四十三条の二第三項から第五項まで |
令第四十三条の二第三項及び第五項 |
第百九条の十一第二項 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額 |
変更後
この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条から第七十二条まで、第八十一条、第八十二条、第八十四条(第七項を除く。)、第八十五条から第八十七条まで(同条第三項を除く)、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九十五条から第百三条の二まで(第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項並びに第百三条の二第三項第一号及び第二号、第四項並びに第七項を除く。)、第百五条から第百十条まで(第百五条第三項及び第六項を除く。)及び第百十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第八十四条第一項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。)中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)」と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第三十二条第一項 |
事業主は、被保険者 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)はその者 |
厚生労働大臣又は健康保険組合 |
協会 |
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ。) |
日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号 |
第五十四条 |
法第六十三条第三項各号 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証の |
受給資格者票又は特別療養費受給票の |
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) |
受給資格者票又は特別療養費受給票を |
第五十七条 |
第五十三条第一項 |
法第百三十条 |
第五十八条 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十一条第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費又は保険外併用療養費 |
入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十一条第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時食事療養費 |
入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十二条の二 |
第五十三条第一項 |
法第百三十条の二 |
第六十二条の三 |
受ける者 |
受ける日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第六十二条の四第一項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費又は保険外併用療養費 |
入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
第六十二条の四第二項 |
受けた者 |
受けた日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第六十二条の五 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
入院時生活療養費 |
入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十三条 |
第五十三条第一項 |
法第百三十一条第一項 |
第六十四条 |
保険医療機関等又は保険薬局等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局 |
保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費 |
から支払 |
又はその被扶養者から支払 |
第六十五条 |
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費 |
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)に係る療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第六十六条第一項 |
法第八十七条第一項 |
法第百三十二条 |
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費 |
第七十条 |
被保険者証を(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて) |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票を |
第七十一条 |
前条 |
法第百三十三条 |
訪問看護療養費 |
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費 |
第八十一条 |
移送費 |
法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費 |
第八十二条第一項 |
法第九十七条第一項の移送費 |
法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費 |
第八十四条第一項 |
法第九十九条第一項 |
法第百三十五条第一項 |
第八十四条第四項 |
若しくは保険外併用療養費 |
、保険外併用療養費若しくは特別療養費 |
第八十五条第一項 |
法第百条又は第百五条 |
法第百三十六条第一項又は第三項 |
法第百条第一項又は第百五条第一項 |
法第百三十六条第一項 |
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十五条第二項 |
法第百条第二項又は第百五条第二項 |
法第百三十六条第三項 |
第八十六条第一項 |
法第百一条 |
法第百三十七条 |
第八十七条第一項 |
法第百二条第一項 |
法第百三十八条第一項 |
第九十三条 |
第九十条において準用する第五十三条第一項、第五十四条、第百三条の二第五項又は第百五条第四項 |
法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項 |
家族療養費 |
家族療養費又は特別療養費 |
第九十六条第一項 |
法第百十三条 |
法第百四十三条第一項 |
第九十七条第一項 |
法第百十四条 |
法第百四十四条第一項 |
第九十八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第九十八条第十一号の規定による |
第九十八条の二第一項第一号 |
被保険者証 |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
第九十九条第六項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票若しくは特別療養費受給票 |
第九十九条第七項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百三条の二第一項 |
令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ |
令第四十三条第一項第一号イ |
受けようとする者 |
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第百三条の二第三項第四号 |
、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき |
又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき |
第百三条の二第五項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票又は特別療養費受給票 |
第百三条の二第六項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百五条第一項 |
受けようとする者 |
受けようとする日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又はその被扶養者 |
第百五条第四項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
被保険者証 |
受給資格者票又は特別療養費受給票 |
第百五条第五項 |
保険医療機関等 |
法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所 |
第百六条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百六条第八号の規定による |
第百七条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百七条第十号の規定による |
第百八条 |
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして |
第百八条第七号の規定による |
第百九条 |
法第百十五条 |
法第百四十七条 |
第百九条の三 |
令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで |
令第四十三条の二第一項第一号及び第三号 |
第百九条の九 |
令第四十三条の四第一項 |
令第四十四条第四項 |
第百九条の十第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
第百九条の十一第一項 |
法第百十五条の二 |
法第百四十七条の二 |
令第四十三条の二第三項から第五項まで |
令第四十三条の二第三項及び第五項 |
第百九条の十一第二項 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 |
令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額 |
第135条第3項
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
削除
第135条の2第3項
前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に基礎年金番号を付記しなければならない。
削除
第141条第1項第1号
第141条第2項
(還付の請求)
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
変更後
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第168条第1項第5号
(特例退職被保険者の資格取得の申出)
追加
当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有しているときは、その番号
第168条第2項第1号
追加
住民票の写し(特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
第169条第1項第1号
附則平成28年10月27日厚生労働省令第162号第1条第1項
附 則 (平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
変更後
附 則 (平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号)
この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。
附則平成23年10月21日厚生労働省令第132号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第187号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年11月11日厚生労働省令第168号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第2号
第二条、第四条及び第十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
削除
追加
第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定 平成二十九年一月一日
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第3号
(施行期日)
第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日
移動
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条第1項第4号
変更後
第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定 平成二十九年七月一日
附則平成27年9月29日厚生労働省令第150号第1条の2第1項
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
全国健康保険協会(以下この条において「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等(届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。)又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することとされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第187号第2条第1項
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成28年12月28日厚生労働省令第187号第2条第2項
(健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
当分の間、日本年金機構(以下この項において「機構」という。)に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。