健康保険法施行規則
2016年10月1日更新分
第23条の2第1項
(特定適用事業所の該当の届出)
追加
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法
等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第一項
に規定する特定適用事業所(第二号及び次条第一項第二号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第一項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第23条の2第1項第1号
(特定適用事業所の該当の届出)
追加
事業所(事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
第23条の2第1項第2号
(特定適用事業所の該当の届出)
第23条の2第1項第3号
(特定適用事業所の該当の届出)
追加
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
第23条の3第1項
(特定適用事業所の不該当の申出)
追加
年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第一項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。
第23条の3第1項第1号
(特定適用事業所の不該当の申出)
追加
事業所(事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
第23条の3第1項第2号
(特定適用事業所の不該当の申出)
第23条の3第1項第3号
(特定適用事業所の不該当の申出)
追加
事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
第23条の3第2項
(特定適用事業所の不該当の申出)
追加
前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第23条の4第1項
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
追加
法第三条第一項第九号
ハの最低賃金法
(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項
各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第23条の4第1項第1号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第23条の4第1項第2号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第23条の4第1項第3号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
追加
所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
第23条の4第1項第4号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
追加
所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
第23条の4第1項第5号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
追加
午後十時から午前五時まで(労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項
の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
第23条の4第1項第6号
(法第三条第一項第九号
ハの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
追加
最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号
に掲げる賃金をいう。)
第23条の5第1項
(法第三条第一項第九号
ハの額)
追加
法第三条第一項第九号
ハの額は、次に掲げるものとする。
第23条の5第1項第1号
(法第三条第一項第九号
ハの額)
追加
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号
ハに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
第23条の5第1項第2号
(法第三条第一項第九号
ハの額)
追加
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
第23条の5第1項第3号
(法第三条第一項第九号
ハの額)
追加
前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
第23条の5第1項第4号
(法第三条第一項第九号
ハの額)
追加
前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
第23条の6第1項
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
第23条の6第1項第1号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条
に規定する高等学校に在学する生徒
第23条の6第1項第2号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第六十三条
に規定する中等教育学校に在学する生徒
第23条の6第1項第3号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第七十二条
に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項
に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
第23条の6第1項第4号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第八十三条
に規定する大学(同法第九十七条
に規定する大学院を含む。)に在学する学生
第23条の6第1項第5号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百八条第二項
に規定する短期大学に在学する学生
第23条の6第1項第6号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百十五条
に規定する高等専門学校に在学する学生
第23条の6第1項第7号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百二十四条
に規定する専修学校に在学する生徒
第23条の6第1項第8号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
第23条の6第2項
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。
第23条の6第2項第1号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第四条第一項
に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
第23条の6第2項第2号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第八十二条
において準用する同法第八十四条
に規定する通信による教育を受ける者
第23条の6第2項第3号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第八十六条
に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
第23条の6第2項第4号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百一条
に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
第23条の6第2項第5号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百八条第六項
に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
第23条の6第2項第6号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
専修学校設置基準
(昭和五十一年文部省令第二号)第四条
に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項
に規定する通信制の学科に在学する者
第23条の6第2項第7号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
前項第八号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
第23条の6第3項
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
第一項第八号の「専修学校に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。
第23条の6第3項第1号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法第百三十四条第一項
に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
第23条の6第3項第2号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第一号
に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号
に規定する保育士を養成する学校その他の施設
第23条の6第3項第3号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項
に規定する学校及び養成施設
第23条の6第3項第4号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
理容師法
(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項
に規定する理容師養成施設
第23条の6第3項第5号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
栄養士法
(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項
に規定する栄養士の養成施設
第23条の6第3項第6号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
保健師助産師看護師法
(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号
に規定する学校及び同条第二号
に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号
に規定する学校及び同条第二号
に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号
に規定する大学、同条第二号
に規定する学校及び同条第三号
に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号
に規定する学校及び同条第二号
に規定する准看護師養成所
第23条の6第3項第7号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
歯科衛生士法
(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号
に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号
に規定する歯科衛生士養成所
第23条の6第3項第8号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
教育職員免許法
(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項
に規定する養護教諭養成機関及び同法
別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
第23条の6第3項第9号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号
に規定する養成機関
第23条の6第3項第10号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
診療放射線技師法
(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号
に規定する学校及び診療放射線技師養成所
第23条の6第3項第11号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
歯科技工士法
(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号
に規定する歯科技工士学校及び同条第二号
に規定する歯科技工士養成所
第23条の6第3項第12号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
美容師法
(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項
に規定する美容師養成施設
第23条の6第3項第13号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
臨床検査技師等に関する法律
(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号
に規定する学校及び臨床検査技師養成所
第23条の6第3項第14号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
調理師法
(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号
に規定する調理師養成施設
第23条の6第3項第15号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
理学療法士及び作業療法士法
(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号
及び第二号
に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号
及び第二号
に規定する学校及び作業療法士養成施設
第23条の6第3項第16号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
製菓衛生師法
(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号
に規定する製菓衛生師養成施設
第23条の6第3項第17号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号
に規定する職業能力開発校、同項第二号
に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号
に規定する職業能力開発大学校、同項第四号
に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号
に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項
に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則
(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条
に規定する短期間の訓練課程を除く。)
第23条の6第3項第18号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
柔道整復師法
(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項
に規定する学校及び柔道整復師養成施設
第23条の6第3項第19号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
視能訓練士法
(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号
及び第二号
に規定する学校及び視能訓練士養成所
第23条の6第3項第20号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法
(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項
に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
第23条の6第3項第21号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号
に規定する学校及び養成施設並びに同法第三十九条第一号
、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
第23条の6第3項第22号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
臨床工学技士法
(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号
、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
第23条の6第3項第23号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
義肢装具士法
(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号
、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
第23条の6第3項第24号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
救急救命士法
(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号
、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
第23条の6第3項第25号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
精神保健福祉士法
(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号
に規定する学校及び養成施設
第23条の6第3項第26号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
言語聴覚士法
(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号
、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
第23条の6第3項第27号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
森林法施行令
(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条
に規定する教育機関
第23条の6第3項第28号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
農業改良助長法施行令
(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号
に規定する教育機関
第23条の6第3項第29号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
学校教育法施行規則
(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号
及び第二項第六号
、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
第23条の6第3項第30号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号
、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
第23条の6第3項第31号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
第23条の6第3項第32号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
第23条の6第3項第33号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
第23条の6第3項第34号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
第23条の6第3項第35号
(法第三条第一項第九号
ニの厚生労働省令で定める者)
追加
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
第24条の2第1項
(法第四十一条第一項
の厚生労働省令で定める者)
追加
法第四十一条第一項
の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成五年法律第七十六号)第二条
に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条
に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
第26条の2第1項第5号
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
追加
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号
イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
第26条の3第1項第4号
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
削除
第26条の3第1項第5号
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第28条の3第1項
(被保険者の区別変更の届出)
追加
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号を付記しなければならない。
第28条の3第1項第1号
(被保険者の区別変更の届出)
追加
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号)
第28条の3第1項第2号
(被保険者の区別変更の届出)
第28条の3第1項第3号
(被保険者の区別変更の届出)