被保険者及びその被扶養者のすべてが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 若しくは第十五項 又は第三十五条の三第十一項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
変更後
被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号 に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項 に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項 中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項 の規定を適用して算定した総所得金額とする。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 又は第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第五項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の三第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の二の二第五項 に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十五項 又は第三十五条の三第十三項 若しくは第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項 (同法第十二条第五項 及び第十六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項 (同法第十二条第六項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第四号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
追加
抄
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第四号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における同令第四十一条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第四項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
追加
第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第九条第一号に規定する第一号被保険者の所得並びに同令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
追加
第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二の二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における同法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者の所得並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。