予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
変更後
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給
追加
令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。