恩給法
2022年6月17日改正分
第8条第1項
公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
変更後
公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス
但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第9条第2項
在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
変更後
在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス
但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
第11条第1項
恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
第11条第3項
恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
変更後
恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス
但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第22条第1項
第25条第2項
廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
変更後
廃庁、廃校、官職廃止若ハ官職名改定ノ際其ノ廃改ニ係ル官職ニ在リタル者又ハ定員ノ減少ニ因リ退職シタル者即日又ハ翌日他ノ官職ニ就職シタルトキハ之ヲ転任ト看做ス
但シ之ニ依リ第二十六条第二項ノ規定ニ該当スルニ至ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第28条第2項
退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ一時恩給又ハ第八十二条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス
変更後
退職シタル後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス
但シ一時恩給又ハ第八十二条ニ規定スル一時扶助料ノ基礎ト為ルヘキ在職年ニ付テハ前ニ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス
第32条第1項
第33条第1項
第34条第1項
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第1項
第40条第1項
第40条の2第2項
前項ニ規定スル期間一月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ一月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス
変更後
前項ニ規定スル期間一月以上ニ亘ルトキトハ其ノ期間カ在職年ノ計算ニ於テ一月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ
但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日ノアリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セス
第43条第1項
第46条の2第5項
傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
傷病賜金ハ国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条若ハ労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ
但シ当該補償又ハ給付ノ金額ガ傷病賜金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
第58条第1項
普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
普通恩給ハ之ヲ受クル者公務員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス
但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第58条の2第1項
普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
変更後
普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ
之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
第58条の4第1項
普通恩給ハ恩給年額百七十万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額七百万円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ恩給年額ノ一部ヲ停止ス但シ恩給ノ支給年額百七十万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ五割ヲ超ユルコトナシ
変更後
普通恩給ハ恩給年額百七十万円以上ニシテ之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額七百万円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ恩給年額ノ一部ヲ停止ス
但シ恩給ノ支給年額百七十万円ヲ下ラシムルコトナク其ノ停止年額ハ恩給年額ノ五割ヲ超ユルコトナシ
第58条の4第4項
第一項ニ規定スル恩給ノ停止ハ前項ノ決定ニ基キ其ノ年ノ七月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ノ恩給ニ付之ヲ為ス但シ恩給ヲ受クベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
第一項ニ規定スル恩給ノ停止ハ前項ノ決定ニ基キ其ノ年ノ七月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ノ恩給ニ付之ヲ為ス
但シ恩給ヲ受クベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ翌年六月ニ至ル期間分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第58条の5第1項
増加恩給(第六十五条第二項乃至第六項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間之ヲ停止ス但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ
変更後
増加恩給(第六十五条第二項乃至第六項ノ規定ニ依ル加給ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十三条若ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間之ヲ停止ス
但シ其ノ年額中当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユル部分ハ之ヲ停止セズ
第62条第1項
第64条の2第1項
一時恩給ヲ受ケタル後其ノ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年数一年ヲ二月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ニ乗シタル金額ノ十五分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ普通恩給ノ年額トス但シ差月数一月ニ付一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
変更後
一時恩給ヲ受ケタル後其ノ一時恩給ノ基礎ト為リタル在職年数一年ヲ二月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ普通恩給ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ニ乗シタル金額ノ十五分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ普通恩給ノ年額トス
但シ差月数一月ニ付一時恩給額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第66条第3項
前年度ノ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合デ且当該年度ノ国民年金改定率ガ国民年金法第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ国民年金改定率ヲ同法第二十七条の三ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ国民年金改定率ト看做ス但シ此ノ項及前項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ超ユルコトトナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
前年度ノ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合デ且当該年度ノ国民年金改定率ガ国民年金法第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ国民年金改定率ヲ同法第二十七条の三ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ国民年金改定率ト看做ス
但シ此ノ項及前項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ超ユルコトトナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第69条第1項
第73条第3項
先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前二項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第七十四条ノ二第一項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
変更後
先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前二項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス
但シ第七十四条ノ二第一項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第77条第1項
扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
変更後
扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス
但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ
之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
第78条の2第1項
夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ
変更後
夫ニ給スル扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス
但シ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在ル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ
第79条の3第1項
第七十五条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間其ノ扶助料ノ年額ト第七十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
変更後
第七十五条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル扶助料ヲ受クル者国家公務員災害補償法第十五条若ハ労働基準法第七十九条ノ規定ニ依ル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ナルトキハ当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ六年間其ノ扶助料ノ年額ト第七十五条第一項第一号ノ規定ニ依ル金額トノ差額ニ同条第二項ノ規定ニ依ル加給年額ヲ加ヘタル金額ヲ停止ス
但シ停止年額ハ当該補償又ハ給付ノ金額ノ六分ノ一ニ相当スル金額ヲ超ユルコトナシ
附則第90条第1項
本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル但シ本法施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本法施行前ノ在職ト雖加算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本法ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス
変更後
本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ハ従前ノ規定ニ依ル
但シ本法施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ其ノ在職ニ継続スル在職ニ限リ本法施行前ノ在職ト雖加算年ニ関スル規定ヲ除クノ外本法ニ依リ其ノ在職年ヲ計算ス
附則第1条第13項
(恩給年額の改定)
追加
前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則第26条第1項
附則第十条、第十七条、第二十三条、第二十四条の四、第二十四条の五(第二十四条の六から第二十四条の十二までにおいて準用する場合を含む。)、第二十四条の十三、第二十九条又は第二十九条の二の規定により二以上の年金たる恩給を給すべき場合及び年金たる恩給を受ける者にこれらの規定により年金たる恩給を給すべき場合においては、改正後の恩給法第八条の規定を適用する。
削除
附則第1条第13項
この法律の施行前に給与事由の生じた恩給については、防衛庁設置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の附則第三十項の規定による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条第二項第二号及び第六号から第八号まで、第二十三条第五号から第七号まで並びに第五十九条ノ三第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第1条第15項
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則第5条第3項
昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
削除
附則第14条第1項第1号
(扶助料の年額に係る加算の特例)
扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)が二人以上ある場合
二十六万七千五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)
変更後
扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が二人以上ある場合
二十六万七千五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)
附則第14条第1項第2号
(扶助料の年額に係る加算の特例)
扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合
十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
変更後
扶養遺族である子が一人ある場合
十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)
附則第20条第1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
削除
附則第5条第2項
昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
附則第5条第1項
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
追加
次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
附則第5条第1項第1号
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条第一項から第三項までの規定による増加恩給について同法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子
同条第三項から第五項までの規定
附則第5条第1項第2号
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料について同法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子
同項の規定
附則第5条第1項第3号
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項の規定による増加恩給について同条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子
同条第三項から第五項までの規定
附則第5条第1項第4号
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項の規定による特例傷病恩給について同条第三項の規定による加給の原因となる未成年の子がある場合における当該子
恩給法第六十五条第三項から第五項までの規定
附則第5条第2項
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法第七十三条第一項の規定による扶助料に係る当該子に対する同項並びに同法第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、同法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、同法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
附則第5条第3項
(恩給法等の適用に関する経過措置)
追加
施行日の前日において未成年の子について給与事由が生じている恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項及び第五項の規定による傷病者遺族特別年金に係る当該子に対する同条第六項において準用する恩給法(以下この項において「準用恩給法」という。)第七十三条第一項、第七十四条及び第八十条第一項の規定の適用については、準用恩給法第七十三条第一項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「、成年ノ子」とあるのは「、二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、準用恩給法第七十四条及び第八十条第一項第四号中「成年ノ子」とあるのは「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
附則第20条第1項
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日の前日において恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料について前条の規定による改正前の恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する恩給法第七十五条第三項及び前条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(以下この条において「新昭和五十一年恩給法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定の適用については、恩給法第七十五条第三項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、新昭和五十一年恩給法等改正法附則第十四条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては重度障害の状態にある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。
附則第26条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。