各官庁日本銀行本店ヨリ政府所有有価証券払渡請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名押印スベシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス
変更後
各官庁日本銀行本店ヨリ政府所有有価証券払渡請求書ノ番号ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ適正デアルト認メタルトキハ当該突合表ニ記名スベシ但シ相違アル点ニ付テハ其ノ事由ヲ付記スルモノトス
第一項ノ規定ハ各官庁ガ前項ノ通知ヲシタル後本店ヨリ再度政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス
変更後
第一項ノ規定ハ各官庁ガ前項ノ通知ヲシタル後本店ヨリ再度政府所有有価証券月計突合表ノ送付ヲ受ケタル場合ニ於テ之ヲ準用ス
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第七条の規定は令和三年一月四日から施行する。
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。