地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令

2023年3月28日改正分

 第1条第1項第1号

(定義)

再生可能エネルギー電気 再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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