再生可能エネルギー電気
再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。
変更後
再生可能エネルギー電気
再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。
追加
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。