輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
変更後
輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
外国格付の表示を付そうとする農林物資の受入れ及び保管の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
変更後
外国格付の表示を付そうとする農林物資の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
第四十八条(第一項第五号を除く。)の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第二項の主務省令で定める基準について準用する。
この場合において、第四十八条第一項第一号中「第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第三十条」とあるのは「第三十条」と、同号ニ(2)中「並びに第三十八条」とあるのは「、第三十八条の規定並びに法第三十条第五項において準用する法第十条第六項及び第七項」と、同号ニ(3)中「第三十九条」とあるのは「第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項、第三項若しくは第四項」と、「命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第三号ロ及びホ(2)中「又は第三十八条」とあるのは「、第三十八条又は法第三十条第五項において準用する法第十条第六項若しくは第七項の規定」と、同号ホ(6)中「、法第三十九条第一項から第三項までの規定による命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項又は第三項の規定による請求に応じなかった」と読み替えるものとする。
変更後
第四十八条(第一項第五号を除く。)の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第二項の主務省令で定める基準について準用する。
この場合において、第四十八条第一項第一号中「第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条」とあるのは「第三十条」と、同号ニ(2)中「並びに第三十八条」とあるのは「、第三十八条の規定並びに法第三十条第五項において準用する法第十条第六項及び第七項」と、同号ニ(3)中「第三十九条」とあるのは「第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項、第三項若しくは第四項」と、「命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第三号ロ及びホ(2)中「又は第三十八条」とあるのは「、第三十八条又は法第三十条第五項において準用する法第十条第六項若しくは第七項の規定」と、同号ホ(6)中「、法第三十九条第一項から第三項までの規定による命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項又は第三項の規定による請求に応じなかった」と読み替えるものとする。
追加
法第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。