株式会社日本政策金融公庫の導入促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
2021年11月19日改正分
第1条第1項
(導入促進円滑化業務の実施に関する方針)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三十九条の二十四第一項の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三十九条の二十五第一項の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第2条第1項
(指定金融機関に係る指定の申請等)
法第三十九条の二十五第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
変更後
法第三十九条の二十六第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第2条第1項第4号
(指定金融機関に係る指定の申請等)
法第三十九条の二十五第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
変更後
法第三十九条の二十六第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面
第2条第1項第5号
(指定金融機関に係る指定の申請等)
指定申請者が法第三十九条の二十五第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
変更後
指定申請者が法第三十九条の二十六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面
第2条第1項第6号
(指定金融機関に係る指定の申請等)
役員が法第三十九条の二十五第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
変更後
役員が法第三十九条の二十六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
第2条第2項
(指定金融機関に係る指定の申請等)
国土交通大臣又は財務大臣は、法第三十九条の二十五第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
変更後
国土交通大臣又は財務大臣は、法第三十九条の二十六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第3条第1項
(業務規程の記載事項)
法第三十九条の二十五第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第三十九条の二十六第三項の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第4条第1項
(法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者)
法第三十九条の二十五第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
法第三十九条の二十六第四項第三号イの国土交通省令・財務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第5条第1項
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第三十九条の二十六第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
変更後
法第三十九条の二十七第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
第6条第1項
(業務規程の変更の申請等)
指定金融機関は、法第三十九条の二十七第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
変更後
指定金融機関は、法第三十九条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第7条第1項
(協定に定める事項)
法第三十九条の二十八第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第三十九条の二十九第一項第三号の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第8条第1項
(帳簿の記載)
法第三十九条の二十九の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第三十九条の三十の国土交通省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第9条第1項
(業務の休廃止の届出)
指定金融機関は、法第三十九条の三十一第一項の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
変更後
指定金融機関は、法第三十九条の三十二第一項の規定により導入促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第10条第1項
(申請等の方法)
法第三十九条の二十五第二項、法第三十九条の二十六第二項、法第三十九条の二十七第一項及び法第三十九条の三十一第一項並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
変更後
法第三十九条の二十六第二項、法第三十九条の二十七第二項、法第三十九条の二十八第一項及び法第三十九条の三十二第一項並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による国土交通大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、国土交通大臣又は財務大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第11条第1項
(立入検査の証明書)
法第三十九条の三十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
変更後
法第三十九条の三十七第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
附則第1条第1項
追加
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。