発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令

2022年12月14日改正分

 第3条第2項

(人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)

発電用太陽電池設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

変更後


 第6条第2項

(公害等の防止)

発電用太陽電池設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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