第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令

2022年4月5日改正分

 第2条第1項第6号ト

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを五年間保存すること。

移動

第2条第1項第6号チ

変更後


 第2条第1項第6号ヘ

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。

移動

第2条第1項第6号ト

変更後


 第2条第1項第6号ホ

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。 ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。

移動

第2条第1項第6号ヘ


 第2条第1項第6号ニ

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。 ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。

移動

第2条第1項第6号ホ


 第2条第1項第6号チ

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、第四号ハに規定する健康診断、トに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

移動

第2条第1項第6号リ

変更後


 第2条第1項第6号ニ

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

追加


 第2条第1項第7号ア

(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)

追加


 附則第4条第1項

この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けて猫を飼養又は保管をしている者における一人当たりの猫の飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号中段の規定は適用しない。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(マイクロチップの装着に関する努力義務)

追加


第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令目次