自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項、第三十条第一項、第三十五条第二項(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第三項第五号の規定により適用する場合を含む。)、第三十七条第二項及び第六十二条第一項
変更後
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十五条第二項(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第二項第五号の規定により適用する場合を含む。)、第三十七条第二項、第四十二条の七第一項及び第六十二条第一項
追加
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。