特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

2022年12月9日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め(次条第二項において「外出自粛要請」という。)を受けた者

変更後


 第3条第2項

(特例郵便等投票)

前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。 ただし、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることができる。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第42条第1項

(政令への委任)

追加


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