感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め(次条第二項において「外出自粛要請」という。)を受けた者
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。次号において同じ。)又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの求め又は指示(次条第二項において「外出自粛要請等」という。)を受けた者
前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。
ただし、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることができる。
変更後
前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間(以下この項において「外出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間(以下この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求するものとする。
ただし、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特定患者等選挙人が特定患者等である旨及び請求の時に外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることができる。
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中医療法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の医療の確保に関する法律第百二十一条第一項第一号イの改正規定並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第二十四条の規定、附則第三十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の四の項、別表第三の五の五の項、別表第四の三の項及び別表第五第六号の三の改正規定並びに附則第三十六条から第三十八条まで及び第四十二条の規定
公布の日
追加
第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第二十五条、第四十条及び第四十一条の規定
公布の日から起算して十日を経過した日
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。