内閣総理大臣は、前項の規定による情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。
変更後
内閣総理大臣は、前項の規定による情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。
この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。
追加
内閣総理大臣は、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は前条第一項の申請の受付に関する事務の一部を金融機関に委託するものとする。
追加
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。
追加
第一項の規定による委託を受けた金融機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
追加
預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
追加
内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。
追加
内閣総理大臣の委託を受けて、第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の規定による届出又は第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認を行うこと。
追加
預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織(預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣総理大臣又は前項第一号に規定する金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって取り扱うものとする。
追加
第八条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
追加
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。