公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第5条第2項

(登録の特例等)

内閣総理大臣は、前項の規定による情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第三条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第二項の申請をした者とみなして同条第一項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同一の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、第三条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び第五条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と、前条第四項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第一項の規定により情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。

変更後


 第8条第1項

(委託)

追加


 第8条第2項

(委託)

追加


 第8条第3項

(委託)

追加


 第12条第1項

(預金保険機構の業務の特例)

追加


 第12条第1項第1号

(預金保険機構の業務の特例)

追加


 第12条第1項第2号

(預金保険機構の業務の特例)

追加


 第12条第1項第3号

(預金保険機構の業務の特例)

追加


 第12条第2項

(預金保険機構の業務の特例)

追加


 第20条第1項

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十三条及び第十四条の規定 令和三年九月一日

変更後


 附則第5条第1項

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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