デジタル庁設置法

2023年6月16日改正分

 第4条第2項第1号

(所掌事務)

デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十七条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


追加


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