デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十七条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
変更後
デジタル社会の形成に関する重点計画(デジタル社会形成基本法第三十八条第一項に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日