デジタル社会形成基本法

2023年6月16日改正分

 第31条第1項

(公的基礎情報データベースの整備等)

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十七条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。

変更後


 第33条第1項

(サイバーセキュリティの確保等)

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十七条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの災害対策、個人情報の保護その他の国民が安心して高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を行うことができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

変更後


 第36条第1項

基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。

移動

第37条第1項

変更後


追加


 第37条第1項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。

移動

第38条第1項

変更後


 第37条第2項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

移動

第38条第2項

変更後


 第37条第2項第1号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

移動

第38条第2項第1号

変更後


 第37条第2項第2号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第2号

変更後


 第37条第2項第3号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第3号

変更後


 第37条第2項第4号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第4号

変更後


 第37条第2項第5号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第5号

変更後


 第37条第2項第6号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第6号

変更後


 第37条第2項第7号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第7号

変更後


 第37条第2項第8号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第8号

変更後


 第37条第2項第9号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第9号

変更後


 第37条第2項第10号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第10号

変更後


 第37条第2項第11号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第11号

変更後


 第37条第2項第12号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第12号

変更後


 第37条第2項第13号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第13号

変更後


 第37条第2項第14号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

移動

第38条第2項第14号

変更後


 第37条第2項第15号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項

移動

第38条第2項第16号

変更後


 第37条第3項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

移動

第38条第3項

変更後


 第37条第4項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略本部及び個人情報保護委員会の意見を聴いて、重点計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

移動

第38条第4項

変更後


 第37条第5項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

内閣総理大臣は、重点計画の案において、地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとするときは、当該施策について、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長又は町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の意見を聴かなければならない。

移動

第38条第5項

変更後


 第37条第6項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

移動

第38条第6項

変更後


 第37条第7項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

移動

第38条第7項

変更後


 第37条第8項

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

第四項から第六項までの規定は、重点計画の変更について準用する。

移動

第38条第8項

変更後


 第38条第1項

(重点計画と国の他の計画との関係)

重点計画以外の国の計画は、デジタル社会の形成に関しては、重点計画を基本とするものとする。

移動

第39条第1項

変更後


 第38条第2項第15号

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止)

追加


 附則第3条第1項

(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


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