この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十三の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
変更後
この政令は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二十九の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
法第十七条の二十一の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
変更後
法第十七条の二十七の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
法第十七条の二十一の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
変更後
法第十七条の二十七の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、法第十七条の二十の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
変更後
前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、法第十七条の二十六の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。