令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

2023年3月23日改正分

 第1条第1項

(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害(令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和三年度及び令和四年度とする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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